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最終更新⽇時

2025/11/21

通算老齢年金/つうさんろうれいねんきんとは

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た行

1926年4月1日以前に出生した者のうち、加入していた年金制度が複数存在し、それぞれの年金制度に1年以上加入しているが、いずれも受給資格を満たすための期間に達していないなどの場合において、加入していたそれぞれの年金制度への加入期間を通算し、受給資格期間を満たすこととなった場合に、加入期間に応じて受給できる年金のこと。

なお、1986年4月より、基礎年金の制度が創設されたことにより、いずれの年金制度に加入していたとしても、老齢基礎年金を受給するための期間に数えられるため、通算老齢年金の制度がなくなることとなった。

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