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2025/11/21中高齢寡婦加算/ちゅうこうれいかふかさんとは
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た行
遺族厚生年金(被保険者期間が20年以上(各種特例によって20年を超える前に老齢厚生年金の受給資格期間を満たした場合は当該期間)である場合に遺族に対して支給される年金制度)において、死亡した夫の配偶者であった妻が40歳となってから65歳を迎えるまでに、年金額に加算されて支給を受けることができる制度のこと。
加算を受けるためには下記の要件が定められている。
・被保険者であった夫が亡くなった時点で妻の年齢が40歳となっており65歳未満で、かつ、子がいない場合
・子を持つ妻が遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給していたが、子の年齢が18歳(1級又は2級の障害と認定された子の場合は20歳)を迎えたことに伴い遺族基礎年金の受給が終了となった場合
なお、中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳を迎えた場合は、老齢基礎年金の受給が可能となることから、中高齢寡婦加算は終了することとなる。