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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22第3号被保険者/だいさんごうひほけんしゃとは
- 年金用語集

た行
国民年金における被保険者の中でも、第2号被保険者である厚生年金、若しくは、共済組合への加入者の扶養下にある20歳以上から65歳を迎えるまでの配偶者(年収が130万円を越えていない場合に限る)のこと。
第3号被保険者の保険料については、配偶者である第2号被保険者が自身の保険料に加えて第3号被保険者分の保険料も納付しているため、第3号被保険者である者が個別に自らの保険料を支払う義務はない。 なお、被保険者が第3号被保険者にあたる事実が発生した場合は、事業主に対して届け出を行うこととなっている。