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最終更新⽇時

2025/11/21

保険料免除期間/ほけんりょうめんじょきかんとは

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国民年金に第1号被保険者として加入している者が保険料の納付を免除された期間のこと。 免除事由には本人の意思に関わらない法定免除と本人の意思に基づいた申請による申請免除の2種類が存在する。

老齢基礎年金における受給資格期間に保険料免除期間は含まれるが、年金額を算出する際は当該期間は国庫負担分となる1/2として算出される。 なお、国庫負担分は2009年3月までは1/3と定められており、当該国庫負担分は法改正などにより変動する可能性がある。 また、納付免除とされた保険料は10年前までであれば事後的に免除されていた期間の保険料を納付することが可能となっている。

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