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最終更新⽇時

2025/11/21

振替加算/ふりかえかさんとは

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老齢厚生年金における特別支給及び配偶者への加給年金額については、配偶者が65歳を迎えた時点で支給が終了することとなるが、受給できる年金額が減額とならないよう老齢基礎年金に上乗せされる制度のこと。

当該制度の背景として、国民年金に任意で加入していた期間などの公的年金へ加入していた期間が短い、若しくは、加入していない者については、受給できる年金が額の少ない老齢基礎年金のみとなってしまう事態を防ぐために設けられた。 ただし、振替加算の適用を受けるには定められた生年月日の対象範囲内である必要があり、1926年4月2日以降に出生した者から1966年4月1日までに出生した者が適用を受けることができる。 また、生年月日が新しくなるにつれて振替加算される金額は少なくなっていく。

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