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最終更新⽇時

2025/11/21

配偶者特別加算/はいぐうしゃとくべつかさんとは

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厚生年金への加入期間が20年以上ある者で、老齢厚生年金や老齢基礎年金の支給を受けることが可能となった場合に、その者によって生活を送っている65歳未満の配偶者が存在する場合、配偶者のために年金額に加算して支給を受けることができるが、受給者本人の生年月日が1934年4月1日よりも後である場合に、その生年月日に応じて配偶者のための支給額が加算される制度のこと。

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