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最終更新⽇時

2023/12/22

配偶者特別加算/はいぐうしゃとくべつかさんとは

  • 年金用語集
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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厚生年金への加入期間が20年以上ある者で、老齢厚生年金や老齢基礎年金の支給を受けることが可能となった場合に、その者によって生活を送っている65歳未満の配偶者が存在する場合、配偶者のために年金額に加算して支給を受けることができるが、受給者本人の生年月日が1934年4月1日よりも後である場合に、その生年月日に応じて配偶者のための支給額が加算される制度のこと。

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エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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