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最終更新⽇時

2023/12/22

年金の分割/ねんきんのぶんかつとは

  • 年金用語集
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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な行

夫婦であった者が離婚する際、当事者間で合意を形成している、若しくは、裁判所による決定がなされた場合に、婚姻をしていた期間における厚生年金を分割で受けることができる制度のこと。

分割には限度が設けられており、婚姻していた期間中に納付した保険料を合計した半分までとなっている。

また、平成20年4月、第2号被保険者が第3号被保険者を配偶者に持ち、保険料を負担している場合でも、納付した保険料は夫婦で負担をしたという認識を基本とすることが法律上明記された。 当該認識において、長きに渡り配偶者の所在が不明であるなど、年金の分割を適用するに足り得る事情があると認められた場合に、第3号被保険者であった期間について、第2号被保険者の厚生年金の半分を分割で受けることができる。

なお、平成19年4月の施行日以降に成立した離婚が

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