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最終更新⽇時

2025/11/21

任意適用事業所/にんいてきようじぎょうしょとは

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な行

厚生年金保険において、加入が強制適用される事業所ではない事業所が、勤務している者の半数以上の同意を得た上で、厚生労働大臣より認可を受けて適用事業所と認められた事業所のこと。

任意適用事業となった事業所は、70歳未満の従業員を厚生年金保険に加入させることができることとなる。 また、任意適用事業所の従業員の4分の3以上が、適用事業所でなくなることに対して同意した場合は、厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用事業所ではなくなることが可能となるが、当該認可を受けた事業所にて勤務する者は被保険者資格を失うこととなる。

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