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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22任意加入/にんいかにゅうとは
- 年金用語集

な行
老齢基礎年金の受給資格を60歳までに満たしていなかったり、保険料納付済期間が40年に満たないため年金が満額受給できない場合など、60歳以降でも国民年金に自分の意思で加入できることを任意加入という。ただし、任意加入を申し出た月からの加入であり、さかのぼって加入することはできない。
そして、任意加入するためには5つの条件を満たさなければならない。1つ目は、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人であること。2つ目は、老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと。3つ目は、20歳から60歳までの保険料納付期間が満期の40年に満たない人であること。4つ目は、厚生年金や共済組合に加入していないこと。5つ目は、日本国籍を有していない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の動向配偶者)」に該当しないということである。
これらの条件を満たせば、任意加入の手続きが可能になる。また、65歳以上70歳未満で受給資格期間を満たしていない人や、海外に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入ができる。任意加入の申込は市役所や最寄りの年金事務所の窓口となる。