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最終更新⽇時

2025/11/21

特別一時金/とくべついちじきんとは

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た行

昭和61年4月から、基礎年金導入による年金制度の一元化によって、一人一年金の原則が取り入れられたため、障害給付と老齢給付を重複して受け取れなくなった。したがって、経過措置として障害年金などの受給権を取得した日から年金制度が一元化された昭和61年4月1日より前に、国民年金に任意加入しその保険料を納付したことがある人、あるいは免除された保険料を追納したことがある人は一定の条件に該当すれば納付期間に応じて受け取れる一時金ができた。そのことを特別一時金と呼ぶ。この特別一時金を受けとった場合は、支給対象となった期間は保険料納付済期間に含まれないため、老齢基礎年金を受給の際は年金額の計算に入らないため注意しなければならない。

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