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最終更新⽇時

2025/11/21

特別支給の老齢厚生年金/とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきんとは

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た行

出生日が昭和36年4月1日(女性の場合は昭和41年4月1日)以前である者のうち、1年以上厚生年金保険や共済組合などへの加入していた期間があるとき、60歳から64歳までに支給される老齢厚生年金の特別措置のこと。

老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたことに伴う措置である。 支給される年金額は厚生年金や共済組合への加入期間やその報酬の額によって算出される。

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