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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

適用事業所/てきようじぎょうしょとは

  • 年金用語集

た行

厚生年金保険において、当該年金制度に加入している事業所の呼称。

法人であり常に勤務している者(事業主単独である場合も含まれる)を抱える事業所及び、常に5名以上の者が勤務している個人事業所については、事業主や勤務している者の加入の意思を問わず厚生年金保険へ加入することとなる。 従って、適用事業所にて常に勤務している者は、厚生年金保険の加入者となる。

なお、個人事業所のうち常に勤務している者が5名に達していない場合や、5名を越えていても一部のサービス業並びに農業、漁業を生業としている事業所については、厚生年金保険への強制的な加入の対象とはならない。