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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

定額部分/ていがくぶぶんとは

  • 年金用語集

た行

老齢厚生年金が特別支給される場合において、その算出の基盤となる部分のこと。 定額部分の金額については、加入していた期間の長さに応じて決定することとなっており、具体的な算出方法は1621円に定額単価と呼ばれる生年月日に対応したレート及び被保険者であった期間の月の数を乗じる方法で算出される。 なお、被保険者であった期間の月の数には出生日に応じた上限が下記の通り設けられている。

1934年4月2日から1944年4月1日までに出生した者:444月
1944年4月1日から1945年4月1日までに出生した者:456月
1945年4月2日から1946年4月1日までに出生した者:468月
1946年4月2日以降に出生した者:480月定額部分には上記の通り、算出根拠となる加入期間中の月数の上限が設けられており、仮に上限を超過して加入していた場合でも、算出に用いられる月数は上限の月数が適用されることとなる。 しかしながら、上限が適用されるのは定額部分のみであり、報酬比例部分については上限が設けられていないことから、年金額算出の際は実際に加入していた月数により算出されることとなる。

また、出生日が1951年4月1日よりも前の者については、40歳を迎えてから(女性、坑内員、若しくは、船員であった者は35歳)厚生年金へ加入していた期間が15〜19年(出生日に応じて期間の定めあり)に達している場合は、加入期間中の月数が240月に達していない場合でも240月として算出されることとなる。