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最終更新⽇時

2025/11/21

申請半額免除/しんせいはんがくめんじょとは

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さ行

国民年金の保険料納付において、本人や世帯主、その配偶者が保険料を納付することが困難である場合などに、納付する保険料の2分の1が免除とされる制度のこと。 半額免除が認められた期間において支払われなかった半額分については、将来に当該保険料を納付しなかった場合、支給される老齢基礎年金の年金額の満額が8分の6となる。 なお、2009年3月までについては、国が負担する割合が1/3であったことから、満額は3分の2となる。 また、国の負担割合は法改正などにより、支給を受ける際に算出される割合が変更となる場合もある。

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