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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22障害認定日/しょうがいにんていびとは
- 年金用語集

さ行
原則、その障害の原因のなった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月経過したその日、または、初診日から1年6ヶ月経過する前に症状が固定された場合、その固定された日を障害認定日と呼ぶ。障害年金は障害認定日を確定し、その日から請求ができる。
近年増加しているうつ病や双極性障害、統合失調症などはこの原則通りの請求をかけることになる。初診日から1年6ヶ月経過する前に、それ以上治療しても効果が期待できないと判断された場合や病気やけがが治癒した場合に症状が固定されたとし、1年6ヶ月経過前に請求することが可能である。具体的には、手足の切断や在宅酸素療法、心臓ペースメーカーや人工関節など人工物の埋め込みなどが挙げられる。また、初診日が18歳6ヶ月より前の場合は20歳の誕生日が障害認定日となる。
障害認定日が確定し、障害年金を請求する際になんらかの理由で請求が遅れてしまった場合は障害認定日の時点での症状が障害等級に該当する程度であれば最大5年間遡って年金を受け取ることができる障害認定日請求という方法がある。障害認定日から3ヶ月以内の診断書があればより請求しやすくなる。ただし、5年を超えてしまった場合は年金請求遅延に関する申出書を提出しなければならない。