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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

障害手当金/しょうがいてあてきんとは

  • 年金用語集

さ行

厚生年金保険制度のみにある制度で、障害年金を受け取れる障害よりも軽度の障害が残った場合に受け取れる手当金のこと。ただし、障害手当金を受け取るためには4つの要件を満たさなければならない。

1つ目は、障害の原因となる病気やけがの初診日の時点で厚生年金に加入していなければならない。

2つ目は、初診日から5年以内に治癒していなければならない。障害年金は治っていなくても受け取れるが、障害手当金は1年6ヶ月経過して治っていなければ受け取ることができないため注意が必要である。

3つ目は、治癒した日に障害年金3級に該当しないこと。

4つ目は、保険料の納付要件を満たしていなければならない。それは、初診日の月の前々月までの加入期間の3分の2の期間は保険料を納付済み、もしくは免除期間である、または初診日の時点で65歳未満で初診日の月の前々月までの1年間は保険料を納付していることが必要である。

この4つの要件を満たすことで、一時金として障害手当金が受け取れる。ただし、障害手当金単独で申請するのではなく、障害年金の手続きを行い、障害年金として受け取るか障害手当金の支給となるかは審査の結果次第となる。