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最終更新⽇時

2023/12/22

受給資格期間/じゅきゅうしかくきかんとは

  • 年金用語集
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

年金を受給するために必要な公的年金への加入期間のことを受給資格期間と呼ぶ。基本的には、老齢基礎年金の受給資格期間は10年とされている。つまり、資格期間が10年以上あれば年金を受け取ることができるようになる。この期間に保険料を納付していたり、公的年金に加入していることが必要である。そして、保険料を納付していない免除期間であっても受給資格期間としてカウントされる。また、この期間は国民年金だけでなく、厚生年金や共済組合といった年金への加入も含まれている。

以前は受給資格期間が25年以上必要であったが、平成29年8月1日から10年に短縮された。したがって、60歳から保険料を納めたり、過去5年の未納付の保険料を遡って納付することで年金額が増やせるようになる。また、受給資格期間が10年に満たない人は最長70歳まで国民年金に任意加入することで資格期間の足しになり年金が受け取れるようになる可能性が増える。ただし、納付期間に応じて年金額は決定されるため、例えば納付済み期間が10年で年金受け取りを始めた場合は、満額受け取れる人よりも年金額が4分の1になるため注意が必要である。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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