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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22資格喪失の時期/しかくそうしつのじきとは
- 年金用語集

さ行
厚生年金保険において、適用事業所にて勤務する被保険者若しくは、適用事業所でない事業に勤務する任意単独被保険者が、その被保険者資格を喪失する時期は下記の通り。
1.被保険者が亡くなった日
2.勤務する事業所若しくは、乗り組んでいた船舶が使用されなくなった日
3.任意適用事業所であった事業所が適用事業所と認められなくなった若しくは、任意単独被保険者であると認められなくなったことを厚生労働大臣が認めた日
4.適用除外となる条件を満たした日
上記の喪失要件に該当した場合は、当該事実が発生した次の日に被保険者である資格を喪失することとなる。 なお、喪失要件に該当した日に、新たに被保険者資格を取得した場合や、共済組合に加入した場合、若しくは、70歳を迎えた場合については、資格喪失の当日に被保険者資格が喪失することとなる。