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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22資格取得の時期/しかくしゅとくのじきとは
- 年金用語集

さ行
70歳未満の者が厚生年金保険における被保険者資格を取得できる時期は下記の通り。
1.適用事業所にて勤務することとなった日
2.勤務している事業所が適用事業所と認定された日
3.期間限定的に勤務する者や日雇いの者などが、事業所にて常時勤務するようになったなどの適用除外となる条件を満たさなくなった日
なお、上記1の適用事業所にて勤務することとなった日については、実際に勤務した日であり、雇用契約を結んだ日や辞令を交付された日と必ずしも一致するものではない。 そのため、正式に常勤となる前の試用期間中であったとしても、月々の賃金が支払われる場合は、当該試用期間が開始された日が厚生年金保険における被保険者資格の取得時期にあたることとなる。
また、適用事業所に認定されていない事業所にて勤務をしている70歳未満の者については、被保険者となることに関して事業主が応じた場合にその資格を得ることができるが、この場合