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最終更新⽇時

2025/11/21

死亡一時金/しぼういちじきんとは

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さ行

国民年金において、36月以上の保険料の納付を行った第1号被保険者であった者が、老齢基礎年金及び障害基礎年金のどちらの支給も受けずに死亡した際、その遺族が一時的に受給する金銭のこと。 なお、保険料の納付期間については、一部免除となっていた期間も含まれるが全額免除とされていた期間については含まれない。

死亡一時金を受給できる条件として、死亡した被保険者と生活を共にしていた下記の者がその対象となり、下記の記載順において上位に記載されている者が優先して受給できることとなっているが、遺族基礎年金の受給対象者が存在する場合は死亡一時金の受給は不可となっている。
・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹

なお、死亡一時金に加えて、寡婦年金の受給も可能な状態である場合は、受給資格を持つ者の意思によって、どちらか一方を受給することとなる。

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