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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22申請1/4免除/しんせいよんぶんのいちとは
- 年金用語集

さ行
国民年金の保険料の納付が極めて困難であると認められた本人や世帯主、配偶者について、納付する必要がある保険料が4分の1となる制度のこと。 納付する保険料の4分の1が免除とされた期間において、免除され残りの4分の3の保険料を将来に納付しなかった場合は、受給する老齢基礎年金の満額が8分の7となる。 なお、2009年3月までは、国が3分の1を負担していたため、満額は6分の5となる。 また、支給される年金額を算出する際の基礎となる国が負担する割合については、法律の定めによって変更となることがあり得る。