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最終更新⽇時

2025/11/21

障害厚生年金/しょうがいこうせいねんきんとは

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さ行

厚生年金加入者が加入期間中において傷病を原因として障害を抱えた際に支給される年金のこと。

障害の程度が重い等級である1級や2級と判断された場合は障害厚生年金の他に障害基礎年金が支給されることとなるが、1級や2級と比べて軽度である3級である場合は障害基礎年金の支給対象とはならず障害厚生年金のみの支給となる。

障害厚生年金の支給要件には、障害基礎年金における保険料の納付にかかる要件を充足している必要がある。

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