最終更新⽇時
2023/12/22障害基礎年金/しょうがいきそねんきんとは
- 年金用語集
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
国民年金への加入の最中に、初診日が存在する病気や怪我を起因として障害者となった場合に支給されることとなる国民年金のこと。
加入中の傷病の他、脱退した後の傷病によって障害者となった場合でも、日本を住所としている年齢が60歳以上65歳未満の者については支給がなされるが、支給を受けるには下記のいずれかの条件を満たす必要がある。
・全加入期間において、保険料を滞納した期間が1/3以上ないこと
・過去1年間において、保険料を滞納した期間がないこと
また、20歳となる前に障害の起因となった傷病の初診を受けた場合は、20歳となるか、障害認定がなされた日に支給されることとなる。 なお、障害の度合いに応じて、1級、2級に分
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エキスパート職
山口智暉
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