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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22遺族基礎年金/いぞくきそねんきんとは
- 年金用語集

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国民年金の中でも、以下の年金を受給していた者が死亡した場合に、当該遺族に支払われる国民年金のこと。
1.国民年金へ加入している最中であった者
2.国民年金へ加入している最中であった者のうち、60歳から65歳未満の住所が日本にある者
3.受給資格が25年以上の期間であった者(老齢年金とは資格期間が異なっており、受給資格期間は10年ではない)
支給される遺族とは、死亡した者により生活ができていた子(18歳となる誕生日を迎える年度末までの者、又は障害の状態が1級若しくは2級である結婚していない20歳未満である者)、又は子を持つ配偶者(死亡した者の配偶者により生活を送っている場合は、支給が停止される)である。
なお、上述1及び2には更に条件があり、保険料の滞納が加入していた期間の1/3以上となっていないこと、若しくは、過去1年間において保険料を滞納していないことが条件となっている。