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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22国民年金保険料の追納/こくみんねんきんほけんりょうのついのうとは
- 年金用語集

か行
国民年金保険へ加入している被保険者が、過去に保険料の免除申請等を行った結果、保険料の全額又は一部が免除された期間において、10年前までの未納付保険料であれば、当該免除期間にて納付しなかった保険料を追納できる制度のこと。
国民年金保険料の追納を行わなかった場合、老齢基礎年金における年金額算出の際に、満額納付した場合と比較して受給することができる年金額が減少することとなる。 従って、国民年金保険料の追納をすることによって、受給可能な年金額を増加させることが可能となる。 しかし、既に老齢基礎年金の受給権者である者については、当該追納は不可となっている。