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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22国民年金保険料の後納制度/こくみんねんきんほけんりょうのこうのうせいどとは
- 年金用語集

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国民年金保険料は納期限が定められており、原則は納付対象月の翌月末であり、そこから2年間は猶予期間として納付可能となっている。しかし、なんらかの事情でその2年の間に納付できなかったら、将来の年金額が減額になったり、年金の受給ができなくなってしまうことがあった。そんな事象を防ぎ、国民が均等に年金を受け取れるようにするため平成24年10月1日から平成27年9月30日の3年間に限って、納付期限が納付対象月の翌月末から10年間に延長された。つまり平成17年4月分の納付を平成27年4月末までにすることができる。このことを国民年金保険料の後納制度と呼ぶ。その後、平成27年10月1日から平成30年9月30日までは2年から5年に延長する特例措置がとられた。
後納制度では後納が可能な期間のうち期限が最も古いものから順に納付されていた。また、平成24年より以前のものは、加算額がついていた。この後納制度を利用するためには年金事務所へ申し込みが必要であり、審査承認がされれば利用できるようになっている。ただし、10年の後納制度も5年の後納制度も現在は終了しているため注意しなければならない。