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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

高齢任意加入/こうれいにんいかにゅうとは

  • 年金用語集

か行

国民年金の強制加入であった20歳から60歳までの期間で、老齢基礎年金の受給資格を得るための加入期間を満たしていない場合や満額の年金額の支給を受けるための加入期間を満たしていない場合などにおいて、それぞれの不足した期間を補うことを目的として60歳から65歳となるまでの間においても任意に国民年金へ加入できる制度のこと。

高齢任意加入可能な期間については、60歳から65歳となるまでの間のみならず、1965年4月1日以前に出生した者については、65歳から70歳となるまでの期間においても任意加入が可能となっている。 また、通常、厚生年金へ加入しており企業で働いている者は、70歳を迎えた場合に加入資格を喪失することとなるが、老齢基礎年金の支給を受けるための期間を満たしていない場合であり、かつ、引き続いて企業にて勤務する場合は、本人からの申し出により、受給資格を得るまでの期間について、厚生年金へ任意加入することが可能である。 なお、納付する保険料については、原則、本人が全額を負担することとなっているが、事業主からの同意が得られた場合には、労使折半とすることも可能となっている。

また、2005年4月には、老齢基礎年金の支給条件である480月を超えて保険料が納付されることを防ぐことを目的に、高齢任意加入期間の間に老齢基礎年金の支給を受けることが可能となる480月分の納付に達した場合には、任意加入被保険者である資格が強制的に失われることとなった。 加えて、仮に480月を超えた保険料納付があった場合は、超過納付した保険料は本人に返還されることとなっている。