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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

公的年金等控除/こうてきねんきんとうこうじょとは

  • 年金用語集

か行

年金を受給すると、所得税法上雑所得として課税対象になるが、公的年金に関しては年齢及び年金額に応じて大幅な所得控除ができる制度があり、公的年金等控除と呼ばれる。控除により所得を減らすことで、その分課税される金額が少なくなるため税金を減らすことができる制度である。

令和2年より制度が改正され、基礎控除が一律10万円に引き上げられ、その代わりに給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられた。そして、公的年金の収入で1000万円超の高所得者には控除の上限が設けられた。また、公的年金以外の収入で合計1000万円を超え2000万円以下は20万円引き下げ、合計収入が2000万円超の人は30万円引き下げになり、さらに控除額が引き下げられた。

このように年金額や年金以外の収入の区分分けが細分化されたのと、65歳未満と65歳以上でも区分され、控除額が変わるようになった。そして65歳未満で年金額が108万円以上の人と65歳以上で年金額が158万円以上の人は5.105%の源泉徴収が行われ、年金が振り込まれる。ただし、収入が年金のみの人は源泉徴収されるため確定申告は不要だが、年金収入が400万円を超える者や年金以外の収入が1年間で20万円を超える場合は確定申告が必要であるため確認しなければならない。