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2026/04/21

現物給与/げんぶつきゅうよとは

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か行

労働者が受け取る労働への報酬において、報酬が通貨ではなく食事や住居などの現物の形で支給されるもののこと。

厚生年金保険や健康保険においては、被保険者が現物での給与の支給を受けている場合は、当該現物を通貨に置き換え、置き換えた通貨と受け取っている通貨による報酬を合算した額が保険料額算定の元となる標準報酬月額として算出されることとなる。 支給されている現物が食事や住居である場合の通貨への置き換えの基準として用いられるのは、厚生労働大臣によって定められた現物給与の価額を元に通貨に置き換えることとなっている。 なお、支給されている現物が自社製品等である場合には、時価で算出することを原則としている。

また、2013年4月以降については、本社と支店が1体の適用事業所となっている場合において、被保険者が本社に管理されている支店等の適用事業所に勤めている時は、当該被保険者に対して適用される現物給与の価額は、支店等が存在している都道府県の価額である。

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