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最終更新⽇時

2025/11/21

月額変更届/げつがくへんこうとどけとは

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か行

厚生年金保険や健康保険における標準月額報酬において、被保険者の給料(基本給などの賃金)に変更があり、給料の変更があってから3ヶ月間の平均給与である標準月額報酬が変更前と比較して2等級以上の変化となった場合には、定期的に決定される算定基礎届を出さずとも、標準月額報酬の変更を届出ることができる制度のこと。 なお、事業所は標準報酬月額に上述の変更があった場合、年金事務所に対して月額変更届を届け出る義務がある。

なお、月額変更届の対象とならないものとして、残業の増加や減少などにより支給される給料が増減したような場合はこれには当たらず、あくまで、固定賃金である基本給に変更があった場合がその対象となる。 また、月額変更届によって標準報酬月額が決定されることを随時改定と呼んでいる。

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