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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

経過的寡婦加算/けいかてきかふかさんとは

  • 年金用語集

か行

遺族厚生年金において、遺族厚生年金の支給を受けている妻が65歳を迎え、妻自身の老齢基礎年金の支給が開始されたことに伴って中高齢寡婦加算が停止されることとなるが、当該停止によって年金額が減少しないよう加算支給を受けることができる制度のこと。

経過的寡婦加算は、妻に支給される自身の老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算にて支給を受けていた加算額に達していない場合において、支給される年金額に差が生じないよう設けられた制度である。 当該加算制度において加算される金額は、60歳を迎えるまでに国民年金へ加入することが可能であった期間のうち、全期間において加入していた場合に支給されることとなる老齢基礎年金額を基に、当該老齢基礎年金額と支給されていた中高齢寡婦加算の金額との差分の金額が生年月日に対応する形で算出される。

なお、65歳を迎えた後より遺族厚生年金の支給を受けることとなった妻も経過的寡婦加算の対象となり加算されることとなる。 しかし、遺族厚生年金と障害基礎年金のどちらの年金も受給可能な状態である者については、経過的寡婦加算の対象から外れることとなる。