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2025/11/21

経過的加算(年金における)/けいかてきかさん(ねんきんにおける)とは

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か行

60歳以降に受け取れる特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分に分かれておりそれらを合算して計算される。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当する。ただし、旧制度の定額部分と改正後の老齢基礎年金の計算方法が異なり、老齢基礎年金の方が定額部分より金額が少なくなってしまったため、その差額を補う必要があった。それを補うものが経過的加算といわれ、差額加算と呼ばれることもある。経過的加算は老齢厚生年金に加算される。つまり、65歳以降も60歳の特別支給の年金と変わらない年金額が保障されることになる。また、報酬比例額が増えたため老齢基礎年金が停止された人でも経過的加算の部分だけは生涯支給され続けるという特徴がある。

厚生年金に加入できる期間を満期で加入していれば、老齢基礎年金も満額支給されるため経過的加算が加わることはない。一方で、加入期間が満期に満たない場合は、60歳以降も働き続け、厚生年金の加入期間を伸ばすことで、経過的加算を増やすことができる。ただし、厚生年金の加入期間上限は480ヶ月となっている。

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