投稿⽇時
2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22繰上げ受給・繰下げ受給/くりあげじゅきゅう・くりさげじゅきゅうとは
- 年金用語集

か行
老齢年金は原則65歳からの受け取りとなっているが、年金を65歳より早く受け取りたい場合は1ヶ月単位で60歳まで受け取り年齢を繰り上げることが可能である。また、受け取りを遅らせても良い場合は、最大75歳まで繰下げることができる。このことを繰上げ受給・繰下げ受給と呼ぶ。
ただし、繰上げて受給する場合は、請求した時点に応じて年金額が減額されて、その減額率は変わらない。減額率は繰上げを請求した月から65歳に達する前月までの月数に0.4%を乗じたもので計算される。そして老齢基礎年金額および老齢厚生年金額に減額率を乗じて減額される年金額を算出する。また、繰上げには全額繰上げと一部繰上げがあるが、特別支給の老齢基礎年金の開始年齢の特例に該当しない場合は全額繰上げとなる。繰上げを請求してしまうと取消ができなかったり、保険料の追納ができないほかに、65歳までの間は遺族年金などのほかの年金とは合わせて受給できないなどの注意点がある。
繰下げ受給はその反対で、年金の受け取りを最大75歳まで伸ばす代わりに増額される。繰下げた期間によって増額され、増額率は変わらない。そして、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々で繰下げることが可能である。増額率は最大で84%で、65歳に達した月から繰下げ申出した月の前月までの日数に0.7%を乗じて計算される。ただし、年金を受け取っていない繰下げ期間には加給年金や振替加算などは受け取りができない場合があることや、75歳以降の請求でも75歳時点での増額率が適用されるなど注意が必要である。