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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

寡婦年金/かふねんきんとは

  • 年金用語集

か行

国民年金の第一号被保険者であった夫が年金受け取り前に亡くなってしまった場合に、それまで支払っていた保険料が掛け捨てにならないようにその夫と婚姻関係が10年以上ある妻に支払われるというもの。保険料は10年以上の納付済み期間が必要である。 ただし、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される。 なお、第一号被保険者とは自営業者、農業・漁業者、学生、無職者やその配偶者が該当する。

また、厚生年金に加入している人は第二号被保険者になるので寡婦年金の対象ではないため注意が必要である。亡くなった夫が障害基礎年金を受け取っていた場合や老齢基礎年金を受け取っていた場合、死亡一時金を受け取っていた場合も支給されない。また、妻が年金を繰上げ支給されていたり、同時に遺族基礎年金を受け取っていたら寡婦年金は受給できない。ただし、遺族基礎年金との受給のタイミングをずらせば受け取ることができる。

寡婦年金の金額は、夫の被保険者期間で計算した年金額の4分の3である。 受け取るためには住所地の役所や年金事務所、または年金相談センターに請求する。 その場合、年金請求書や年金手帳、戸籍謄本、死亡者の住民票の除票などの書類の提出が必要である。