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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

学生納付特例制度/がくせいのうふとくれいせいどとは

  • 年金用語集

か行

日本国内に在住している者は20歳になったら国民年金の保険料を納付する義務を負うが、学生は申請することにより、在学中の保険料の納付を猶予される制度のこと。この制度を利用すると保険料の猶予だけでなく、将来の年金受給できる権利や障害基礎年金の受給資格を確保しておくことができる。対象者は制度を受けようとしている前年の所得が「128万円+扶養家族×38万円+社会保険料控除等」以下の学生となる。

また、学生には大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などの学校のほか定時制課程や通信課程の学生も含まれる。申請は最寄りの年金事務所や住所登録のある役所の国民年金窓口、在学中の学校のいずれかに行う。申請の際は学生と分かる学生証などが必要である。 学生納付特例制度を利用した期間は、10年以内であれば保険料を遡って納める追納という方法が認められている。

追納することで将来受け取る年金額が増えるとされている。また将来的に老齢基礎年金を受け取るためには、保険料の納付期間が10年以上必要だが、学生納付特例制度の期間はその10年間に含まれる。ただし年金額には加算されないため注意が必要である。