最終更新⽇時
2023/12/22一括適用事業所/いっかつてきようじぎょうしょとは
- 年金用語集
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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あ行
単一の事業主が複数の適用事業所を有している場合において、厚生労働大臣の承認を得た上で、これらの適用事業所をまとめて1つの適用事業所とされる制度のこと。 一括適用事業所となった適用事業所については、強制適用事業所である身分が失われることとなる。 承認を得るための要件は下記のとおりであり、記載するすべての要件を満たす必要がある。
・一括適用事業所としてまとめようとしている複数の適用事業所に勤める全従業員の人事、労務、給与に係る事務が一元的に電子計算組織によって管理され、事業主は実施すべき事務を定められた期間内に適切に実施する
・保険加入者の資格取得手続きなどを電子媒体にて行うことができる
・健康保険の保険者が異なっていない
・一括適用事業所となっても厚生年金保険事業や健康保険事業の運営に支障がでない
・協会けんぽが管轄する健康保険の適用を受けている場合は健康保険についても一括適用の承認を得るための手続きも行う
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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