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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

育児休業等終了改定/いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうかいていとは

  • 年金用語集

あ行

育児休業が終了し、かつ3歳未満の子どもを養育している場合に職場に復帰した際、短時間勤務や所定外労働などで育児休業を取る前よりも標準報酬が少なくなることがある。そのような場合に、昇格や昇給、異動などにより報酬の変動があった際に改定される随時改定の要件を満たさなくても標準報酬月額の見直しをすること可能になっており、被保険者が申し出ることで標準報酬月額の改定ができる制度が育児休業等終了改定である。 これは育児休業が終了した日の翌日が属する月以後3ヶ月の報酬月額の平均によって改定することができる。

ただし、これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に一等級以上の差が生じる必要がある。そして、支払基礎日数17日未満の月は平均額が除かれるため、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち少なくとも1ヶ月は17日以上必要である。 被保険者は事業主に申し出て、事業主は日本年金機構へ育児休業終了時報酬月額変更届の提出する必要がある。

一方で、育児休業終了日の翌日に産前産後休暇を開始している場合や、3歳未満の子どもを養育していない場合は除外される。被保険者からの申し出がない場合は適用されたいため注意が必要である。