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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22育児休業期間における保険料免除措置/いくじきゅうぎょうきんにおけるほけんりょめんじょそちとは
- 年金用語集

あ行
育児・介護休業法に規定されている3歳未満の子どもの養育のために育児休業に入る期間に、被保険者は事業主はその旨の申出を行い、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構に提出することで健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が免除される措置のこと。
これは被保険者と事業主両方の保険料が免除される。なお、免除期間中でも被保険者の資格は有するため、保険証などは引き続き利用が可能である。また、保育園への入所が困難な場合など育児休業を延長するたびに申し出が必要となる。免除期間は育児休業開始月から終了予定月の翌日の月の前月までとなる。そして通常の報酬だけでなく、賞与なども免除の対象となる。
ただし、賞与に対する保険料の免除は休業期間が1ヶ月を超えていることが要件とされる。また、育児休業終了予定月よりも終了したのが早かった場合は、育児休業等取得者終了届を提出する必要がある。保険料は免除されるものの将来年金の計算をする際はこの免除期間も保険料を納めた扱いで計算される。 平成26年からは育児休業中だけでなく、産前産後休業中でも同じように免除されるようになった。