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最終更新⽇時

2025/11/21

育児期間における従前標準報酬月額みなし措置/いくじきかんにおねるじゅうぜんひょうじゅんげつがくみなしそちとは

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あ行

子どもが3歳までの期間に短時間勤務等で働き、それに伴って標準報酬月額が少なくなった場合に短時間勤務等の措置を受ける前で子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置である。子どもの養育のために標準報酬が下がったことにより、将来の年金額に影響が出ない形で調整される。

養育が始まる前の従前の標準報酬月額は、基本的に養育開始月の前月の標準報酬月額のことを指すが、その時点で厚生年金の被保険者でなかった場合は、その前1年以内の被保険者であった月の標準報酬月額が該当する。1年以内に被保険者でなかった場合は、措置が受けられないことになる。

対象期間は、養育開始月から子どもが3歳に到達した日の翌日の月の前月までとされている。被保険者は、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を事業主に提出し、事業主から日本年金機構へ提出する。被保険者でない場合は自ら日本年金機構へ提出する。対象は男女問わず、2年間は遡って措置をうけることができる。養育期間が終了した場合は自ら厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届を事業主を通じて提出する必要がある。

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