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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22遺族厚生年金/いぞくこうせいねんきんとは
- 年金用語集

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以下の要件に該当する、厚生年金加入者の遺族に支給される年金のこと。
1.加入者が死亡した日が在職中である場合
2.加入者が在職中に初診された病などを原因として、当該初診から5年以内に死亡した場合
3.障害厚生年金(障害等級1級若しくは2級の者)に受給していた者が死亡した場合
4.死亡した時点で受給資格期間が25年以上となっていた場合(資格期間は老齢年金の10年とは異なる)
遺族厚生年金の支給対象となる遺族とは、死亡した者によって生活を送っていた以下の者のことである。
・配偶者(夫については、加入者である妻が死亡した時点で55歳以上である必要があり、支給の開始は60歳からであるが、遺族基礎年金を受給している期間においては、60歳となる前でも遺族厚生年金の支給を受けることが可能である)
・子
・父母(加入者が死亡した時点で55歳以上である必要があり、支給の開始は60歳からである)
・祖父母(加入者が死亡した時点で55歳以上である必要があり、支給の開始は60歳からである)
死亡した者によって生活を送っていた子を持つ配偶者や子(18歳を迎える誕生日を含む年度末までの者、若しくは障害の状態が1級または2級であり結婚をしていない20歳未満である者)の場合は、遺族基礎年金の支給も受けることが可能である。
なお、上述の1、2及び3については、短期要件と呼び、4については長期要件と呼ばれ、短期要件、長期要件によって年金額を算出する際の計算方法が異なる。