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最終更新⽇時

2026/03/23

マンションに地震保険は必要?補償内容と選び方のポイント

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

マンションの地震保険とは?

地震保険とは?火災保険との違い

火災保険に加入していても、地震によって発生した火災により自宅が焼失した場合、補償されないことがあります。しかし、実は補償されないのです。

地震災害は予測が困難で、一度発生すると被害が甚大になりやすいため、民間保険会社が全ての補償責任を負うことが難しいためです。そのため、地震保険への加入が必要です。

日本は地震大国として知られています。地震に伴う火災や津波による建物被害が起きて、所有者の負担を大きくしないためにも、地震保険の加入はしておいたほうがよいでしょう。

地震保険単独の契約はできない

地震保険は火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加入せず、地震保険の加入だけすることはできないので注意が必要です。

地震保険は、火災保険では補償されない地震による火災や損害を補償するために提供されています。

地震保険の基本:専有部分と家財のみ補償

マンションでは、建物全体には保険をかけることができません。保険は、専有部分と家財のみが対象です。

個人で地震保険に加入するのは、専有部分と家財になり、共用部分については管理組合が加入してくれますよ。

マンションの共用部分とは、住民なら誰でも使える部分が共用部分にあたります。たとえばエレベーターやエントランスホール、階段、ゴミ置き場、駐車場・駐輪場などのことを指します。この共用部分の地震保険は、通常管理組合が加入します。

専有部分とは、各住民が単独で所有できる部分を指します。一般的には部屋の内側の居住スペースまでを専有部分であると判断します。

具体的には区分された壁や天井、床、玄関扉の錠、玄関扉の内部の塗装部分などがあげられるでしょう。
家財は家にある家具や家電製品、日用品など日常生活に使う物のことです。また、建物内(軒下や屋根・柱付き自転車置き場などを含む)の自転車、125cc以下の原動機付き自動車なども家財に含まれます。

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マンションの地震保険:損害認定基準

マンションの損害認定基準と共用部分の影響

マンションでは、専有部分の地震保険も、共用部分の損害状況を基に損害が認定されることがあります。専有部分に被害がなくても、共用部分に一部損の判定が出れば、専有部分も一部損と判定されます。

ただし、共用部分に損害が少なく「一部損」と認定されたものの、専有部分に大きな損害があり、判定に納得出来ない場合は、申告することで個別に審査してもらえますよ。
事故の調査結果や支払われた保険金に納得がいかない場合は、保険会社の相談窓口などに相談するとよいでしょう。

4段階の損害認定基準とは?

建物の損害認定基準は、損害の状況によって変わります。全損、大半損、小半損、一部損の4段階あります。

全損は、主要構造部の損害額が時価の50%以上、または床面積の70%以上が焼失・流失した場合です。

大半損とは、主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満となったとき、または焼失・流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となったときの状況になります。

小半損とは、主要構造部の損害額が時価額の20%以上40%未満となったとき、または焼失・流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となったときの状況です。

一部損とは、主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満となったとき、または建物が床上の浸水があり、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らないときの状況です。

家財の損害も建物と同じように、4段階に分けられます。全損は、家財の損害額が家財の時価の80%以上となったときです。

大半損は、家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満となったときですよ。小半損は、家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満となったときです。一部損は家財の損害額が家財の時価の10%以上、30%未満となったときになります。

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地震保険の保険金:受け取れる金額はどれくらい?

保険金額の計算方法と支払基準

地震保険の保険金は、損害状況に応じて4段階に分けられます。また、保険金額の上限は、火災保険金額の30~50%の範囲で、建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円までです。

全損の場合は地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)、大半損は地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)、小半損は地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)、一部損は地震保険の保険金の5%(時価額の5%が限度)になります。

時価は、同等のものを再建築または購入するための費用から、使用による消耗分を差し引いた額を指します。

火災保険は損害額が保険金として支払われますが、地震保険では実際の損害額がそのまま支払われるとは限りません。地震保険の保険金は実際の損害額が支払われるとはかぎらないので注意が必要です。

建物の構造や所在で変わる

地震保険料は、建物の構造や所在地により異なります。建物の構造は主に鉄骨・コンクリート造と、木造の2つに分類されます。
基本的に木造建築の方が、鉄骨・コンクリート造の建物より損壊リスクが高いので、保険料は割高になりますよ。

また、建物が建っている所在地によって基本の保険料が大きく変わります。地域ごとに保険料が違う理由は、地域によって震災のリスクが異なるためです。
都道府県ごとに1年あたりの保険料の目安(保険金額を1,000万円とした場合)を比較してみると、鉄骨・コンクリート造7,400円から2万7,500円の間となっています。

一方、木造では1万2,300円から4万2,200円と鉄骨・コンクリート造よりも高く設定されています。各都道府県の保険料については、財務省の地震保険の基本料率で詳細を確認できます。

*参考地震保険の基本料率

リスクが高い地域ほど、保険料は少し割高となります。たとえば、北海道と東京を比べてみると、約3から4倍ほどの差があります。東京は建物が密集しており、それだけ被害が大きくなると予想されるため、保険料は割高になるといえるでしょう。

割引制度がある

地震保険には、建物の耐震性や免震性に基づく割引制度が設けられています。「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられています。
建築年割引は1981年6月1日以降に新築された建物である場合、10%の割引です。免震建築物割引とは、住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づく免震建築物に該当する建物である場合、50%割引されます。

耐震等級割引とは、品確法に規定する評価方法基準に定める「耐震等級」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有する建物場合、耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10%です。
耐震診断割引は、耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物である場合、10%の割引があります。

さらに、地震保険を長期契約することで、保険料が割引される制度もあります。
契約期間2年で係数が1.90、3年で係数が2.85、4年で係数が3.75、5年で係数が4.65となりますよ。地震保険料を抑えたい方は、まとめて保険料を支払うと通常よりも安くなるでしょう。
たとえば住居が東京で保険金額が1,000万円(建物のみ)、保険期間が3年、免震建築物割引、鉄骨・コンクリート造の場合の保険金額は以下の通りとなります。
保険料27,500円(東京)×0.5(免震建築物割引)×2.85(長期契約3年)=39,187.5円 1年あたりの保険料は13,062.5円になります。

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マンション地震保険の請求の流れ

地震発生後の保険請求の流れについては、以下で詳しく説明します。以下が請求と支払いの流れになります。
まずは加入している保険会社に連絡します。そこから、保険会社による事故の受付がおこなわれ、被害状況確認のために訪問日が決定されますよ。保険会社の委託している鑑定人が被害状況の確認をして、その調査結果から支払保険金が算出されます。

支払い内容の確認と了承をしたら、保険金の支払いがおこなわれます。着金の確認もしてください。
保険金の請求期限は3年になります。すぐに請求ができる状況ではなくても、落ち着いて請求ができるようになってから保険金の請求を行いましょう。
ただし、保険会社から連絡があるわけではなく、自分から請求をしないと保険金は受け取れません。忘れずに覚えておきましょう。

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まとめ:マンションの地震保険を理解し適切に備えよう

万が一、地震が起きて火災が発生し、損害を受けたとしても、火災保険では補償を得られません。
地震が起きた場合の火災や津波の損害を補償するには、地震保険の加入が必要となります。また、単独で加入ができないので、火災保険とセットでの加入が必要です。

建物の損害認定基準は4段階あり、全損・大半損・小半損・一部損になります。損害状況によって、保険金額は変わります。また、建物の構造や所在でも保険料は変わり、鉄骨コンクリート造りよりは木造の方がリスクは高いため、保険料が割高です。
地震が起きた後の保険金の請求期限は3年です。保険加入者から保険会社に連絡をして、保険金の請求をおこなう必要があります。落ち着いた状況になってから、請求手続きを忘れずに行いましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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