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2025/11/21財産分与の時効とは?不動産も期限内に請求を!
- 不動産の知識
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
財産分与とは?概要と対象範囲について
財産分与とは、夫婦が離婚時に婚姻期間中に築いた財産を分けることを指し、基本的には財産は夫婦それぞれが2分の1ずつ受け取ります。
財産分与では、基本的に2分の1で分けることが一般的ですが、話し合いにより割合が変更されることもあります。話し合いの結果で割合が変動したり、どちらかが財産分与を放棄したりしても問題ありません。
例えば、子どもがいる場合、子どもを引き取る方に多くの財産が分与されることや、離婚の原因を作った側が財産分与を放棄することがあります。
あくまでも財産分与の割合は話し合いによって決定されるため、実際には2分の1ずつではないケースは珍しくありません。
ただし、不動産は物理的に半分に分割することができないため、現金や有価証券などで資産価値が釣り合うように調整して分与されることが一般的です。
人によっては不動産の方が価値はあると考えることもあれば、当面の生活を考えて現金が欲しい場合などもあります。
それぞれの状況に合わせた財産分与が大切であり、自分たちだけで話し合いがまとまらないなら専門家に相談してみましょう。
財産分与は不動産なども関係してくるため、専門的な知識や経験が必要になる場面も多いです。
独身時代や相続財産は財産分与の対象外?
財産分与は、夫婦が婚姻関係中に築いた財産が対象となり、独身時代に築いた財産は原則として分与の対象外です。
独身時代に貯金していた現金・購入した貴金属や不動産などは、財産分与の対象外になるため財産分与の際に請求することはできません。
しかし、独身時代に貯金していたお金を夫婦で住むための住宅購入や、子どもの教育費に使用した場合は後から請求することは基本的には不可能です。
相続した財産に関しては夫婦で築いた財産としては判断がされないため、相続した方がすべてもらえます。
財産分与を視野に入れて考える際には、自分が所有している財産でどれが財産分与の対象でどれが財産分与の対象外か把握しておきましょう。
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財産分与請求における時効とは?原則2年間の期限
多くの場合では離婚時に財産分与の話し合いをしますが、さまざまな事情で離婚時に財産分与をしないまま離婚する可能性もあります。
離婚当時は財産分与の話し合いをするよりも早く別れたいと思ったり、気が動転していて財産分与まで気が回らなかったりするかもしれません。
しかし、離婚が役所などで正式に受理されてから2年間は財産分与の請求ができます。逆にいってしまえば2年間を越えてしまえば時効が成立します。
離婚が正式に成立してから2年が経っているなら財産分与の請求はできず、相手側が財産分与を拒否した場合にはどうしようもありません。
ただし、相手方が2年を過ぎていても財産分与に応じてくれるなら、当事者間の話し合いで財産分与は成立します。
相手方が財産分与の話し合いに応じてくれるかどうかはわからないため、
財産分与の時効は「除斥期間」!延長や中断は可能?
財産分与の請求は、除斥期間によって制限されており、2年間が過ぎると権利を行使できなくなります。
除斥期間とは定められている期間が過ぎてしまった場合は、所有している権利を使えなくなります。
財産分与の場合は除斥期間が2年間と定められているため、財産分与請求するなら除斥期間には注意しておきましょう。
除斥期間が過ぎてから財産分与を希望しても対応してもらえない可能性が高く、相手方が財産分与請求を拒否すれば対応してもらえません。
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財産分与の交渉がまとまらない場合の解決方法
時効が迫っている場合、相手に連絡して財産分与の請求に応じてもらう必要があります。連絡して相手方が財産分与請求に応じてくれるなら話し合いを進めていきます。
しかし、連絡が取れない場合や相手方が財産分与請求に応じない場合、家庭裁判所に再残分与の調停を申し立てなければなりません。
財産分与の調停では、双方の意見を聞いた上で調停委員や裁判官が意見の調整を行います。
第三者の介入によって双方が冷静さを取り戻して、当事者間だけで話し合いしているよりも全体的にスムーズに進行する可能性も高いです。
調停委員や裁判官は公平な立場から判断を下します。一般的には離婚調停には弁護士に依頼して代理人として同席します。
専門的な知識や経験が必要になる場面も多いことから、自分だけで対処が難しいなら弁護士に依頼して同席してもらうことがオススメです。
お互いが納得できる内容で財産分与ができればいいですが、どうしてもお互いが納得できないなら調停不成立になります。
調停不成立ならどうなる?裁判への流れと注意点
調停が不成立の場合、裁判に移行し、裁判官が財産分与の割合を決定します。裁判に移行した場合は裁判官が財産分与の方法について決定します。
双方の主張内容や離婚に至った原因・子どもの引き取りなど総合的に判断して、具体的な方法について指定するので合意は必要ありません。
また、支払い義務が生じた場合には支払い命令も下すため、支払いができなかった場合は資産差し押さえをおこないます。
裁判は全体的に長期化する傾向にあることから、今すぐに財産分与で資産が必要になっても結果がでるまでは財産分与されません。
多くのケースでは裁判によって話し合いなどが進められていく中で、途中で裁判官から和解が勧められて和解するケースも多いです。
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不動産の財産分与におけるポイントと注意点
不動産は財産分与において重要な争点となるため、双方が強く主張することがよくあります。
ただし、不動産は資産価値などから考えても大きな意味を持っていることから、注意点についても理解しておくことがオススメです。
不動産も他の資産と同様の扱いを受けるので、離婚が正式に成立してから2年間を過ぎれば請求することはできません。
加えて結婚前に不動産購入した場合と婚姻関係にあっても相続した場合も、他の資産と同様に財産分与対象外になります。
また、不動産は不動産をそのまま財産分与として取り扱ったり、売却で現金化して取り扱ったりとさまざまです。
不動産の資産価値や住宅ローン残高により、事前に対応していないと予期しない問題やトラブルが発生する可能性があります。
不動産のままで財産分与するケースと、売却で現金化して財産分与するケースをそれぞれ解説していきます。
不動産を現物分与するケースと売却で現金化するケースの違い
不動産のままで財産分与するケースは、不動産資産価値を調べて釣り合う形で現金や有価証券を分与することが多いです。
先述したように現金や有価証券などと違って、不動産は物理的に半分にして財産分与ができません。
そのため、不動産のままで財産分与するケースになれば、他の資産で価値が釣り合うように財産分与する方法が一般的です。
財産分与が発生する時点で住宅ローンが残っているなら、住宅ローン契約者と住んでいる人が同じかどうかでも大きく影響が与えられます。
住宅ローンは基本的には契約者が自分自身で住むための家か、契約者の家族が住むための家を購入する場合に使用できるローンです。
契約者本人が住み続けるなら住宅ローン条件は満たしていますが、離婚して家族で亡くなったものが住み続ける場合は住宅ローン条件を満たしていないと判断されます。
住宅ローン契約は金融機関や住宅ローン商品によっても異なる一方で、契約違反と判断されると一括での返済が求められる可能性も高いです。
住宅ローン残高がある状態での財産分与は慎重におこない、自分たちで判断せずに住宅ローン契約している金融機関に相談しましょう。
住宅ローンが残っている不動産の分与方法
売却で現金化して財産分与するケースにおいても住宅ローン残高が重要であり、住宅ローン残高と不動産資産価値が大きく関係しています。
不動産資産価値が住宅ローン残高よりも上回っているか下回っているかによって、売却した場合に現金が残るかどうかが決まります。
不動産価値が住宅ローン残高よりも上回っているなら、アンダーローンと呼ばれる状態であって売却しても手元に現金は残ることがほとんどです。
一方で不動産価値が住宅ローン残高よりも下回っているなら、オーバーローンと呼ばれる状態で売却しても住宅ローン残高が残ります。
残ってしまった住宅ローン残高に関しては自己資金などで返済して、金融事故になって信用情報にキズが付かないように注意しましょう。
注意点としては不動産売却を決定しても、実際に不動産が売却できるまでには時間がかかる点です。
不動産の売却価格や立地条件などによっては、売却ができるまでに半年以上かかってしまった例も珍しくありません。
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財産分与の手間と費用の目安
財産分与には手間や費用がかかるだけでなく、調停や裁判に発展すれば精神的なストレスも増大します。
話し合いによって円満に財産分与ができたとしても、名義変更や不動産売却・住宅ローン対応なども必要です。
また、調停や裁判に発展した場合には弁護士の依頼料も必要になったり、裁判所への書類提出時の印紙代なども用意しなければなりません。
調停や裁判には自分で行かなければならない場面もあるため、仕事を休んでスケジュール調整なども重要です。
裁判は長期間にわたってしまう傾向が多く、徐々に精神的にも体力的にも疲労が溜まってしまいます。
最初は双方自分が希望している条件で財産分与しようと行動していても、途中で調停や裁判などに疲れて歩み寄って内容で和解することも珍しくありません。
必要になってしまう経費なども視野に入れて考えながら、話し合いによってお互いが歩み寄れる内容を探すことが大切です。
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財産分与には時効がある!2年の期限に注意
財産分与には時効が存在するため、離婚成立後2年以内に請求しなければなりません。
相手方が財産分与請求を受けてくれるケースも過去には挙げられます。受けてくれるかどうかは相手方が決めることになります。
離婚時にさまざまな事情から財産分与ができていないこともあるため、後から財産分与請求するなら弁護士などに相談することがオススメです。
ただし、お互いに財産分与の内容になっておくがいかなければ、最終的には調停や裁判まで発展します。
調停や裁判まで発展してしまうと財産分与が長期化してしまうので、一般的には話し合いによって解決したほうがよいでしょう。
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