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2026/06/30土地の権利書を紛失したらどうする?再発行の可否や売却方法、対処法を解説
- 不動産の知識
- その他
土地の権利書(登記済証・登記識別情報)を紛失してしまい、「このままだと売却や相続の手続きができなくなるのでは」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。権利書を紛失しても所有権が失われることはありません。再発行はできないものの、代替手続きを利用すれば売却・贈与・相続に伴う登記手続きを進めることは可能です。
本記事では、土地の権利書を紛失した際の対処法から手続きの流れまで、必要な情報をまとめて解説します。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
土地の権利書とは?

土地の権利書は、不動産取引において欠かせない書類として位置づけられています。しかし、「権利書」と一口にいっても、制度の変遷により書類の形式や名称が異なるため、手元にある書類が何にあたるか正確に把握することが重要です。
まずは、権利書の基本的な役割と旧制度・現行制度それぞれの形式の違いについて解説します。
土地の権利書は所有者確認に使われる重要書類
土地の権利書とは、不動産の登記が完了した際に、登記所から登記権利者(買主など)へ交付される書類です。かつては「登記済証」と呼ばれていましたが、現在は「登記識別情報」として12桁の英数字による符号で通知される形式に変わっています。
この書類が不動産取引において重要とされるのは、所有権の移転登記や抵当権の設定登記を申請する際に、申請者が登記名義人本人であることを確認する資料として登記所に提出を求められるためです。 つまり、売却・贈与・担保設定といった場面で必要な「本人確認のための重要な登記情報」に相当します。
土地の権利書を紛失した際に不安を感じる方が多いのも、こうした重要な役割を担っているためといえるでしょう。
関連記事:権利書と登記簿の違いを徹底解説!土地権利書の重要ポイント
登記済証と登記識別情報の違い
権利書には、旧制度と現行制度の2種類が存在します。 登記済証は、かつての不動産登記制度のもとで、登記完了時に書面として交付されていたものです。一方、現行制度では登記識別情報として、12桁の英数字による符号が通知される形式に切り替わっています。
形式面での大きな違いは、登記済証が紙の書面であるのに対し、登記識別情報は英数字による符号である点です。いずれも売却や抵当権設定といった登記申請時に、名義人本人による申請であることを確認する手段として機能する点は共通しています。
土地の権利書を紛失した際に、手元にあるのがどちらの形式かによって利用できる手続きが異なる場合があることも押さえておきたいポイントです。
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土地の権利書を紛失しても所有権はなくならない

土地の権利書を紛失したと気づいたとき、「所有権はどうなるのか」「悪用されないか」と不安を感じる方は少なくありません。しかし、実際には過度に心配する必要がない理由があります。ここでは、権利書の法的な位置づけと紛失した場合のリスクの実態について解説します。
権利書をなくしても土地の所有者であることは変わらない
土地の権利書を紛失しても、土地の所有権が失われるわけではありません。法的な所有権の根拠となるのは法務局が管理する登記記録で、権利書はあくまでも登記手続きの際に本人確認の資料として提出するものです。
権利書は所有権そのものを証明する書類ではありません。権利書を持っているかどうかと、土地の所有者であるかどうかはまったく別の問題です。紛失によって登記記録上の権利関係が変わることはないため、所有権は引き続き有効に保たれます。
権利書だけでは名義変更できないため悪用リスクは限定的
権利書を第三者が入手しても、それだけで不正な名義変更が成立するわけではありません。不動産の名義変更には、権利書の他に実印や印鑑証明書が必要です。これらがそろわない限り、登記手続きは完了しません。
権利書単体では売却・担保設定いずれの手続きも進められないため、紛失しただけで直ちに悪用されるリスクは限定的といえます。 ただし、実印や印鑑証明書も同時に紛失した場合は注意しましょう。
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土地の権利書は再発行できる?

土地の権利書を紛失した際、「再発行すればいい」と考える方もいるかもしれません。しかし、権利書や登記識別情報は、パスポートや免許証とは異なる性質を持つ書類です。ここでは、権利書の再発行や登記識別情報の再通知の可否と紛失後に取れる手段について解説します。
権利書は再発行できない
土地の権利書は、紛失や盗難といった理由があっても再発行できません。法務局では権利書の再発行制度を設けておらず、売却や名義変更の際は別の方法で本人確認を行います。
パスポートや免許証は再発行の手続きがありますが、権利書は性質が異なり、一度発行された書類は唯一無二のものとして扱われます。ただし、権利書がなくても売却や名義変更の登記手続き自体は可能です。代替手段が用意されているため、紛失したからといって手続きが完全に行き詰まるわけではありません。
登記識別情報も再通知されない
同様に、登記識別情報も再通知の制度は設けられていません。登記識別情報は、12桁の英数字による符号で構成され、不動産登記におけるパスワードのような役割を果たす情報です。一度通知された後は、紛失や盗難、第三者への漏えいといったいかなる事情があっても再通知は受けられません。
ただし、第三者に番号を知られた恐れがある場合、登記識別情報の失効申出によって番号を無効化する手段があります。権利書を紛失した際には、代替手続きを活用することで登記申請を進めることが可能です。
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土地の権利書を紛失したときの対処法

土地の権利書を紛失したときに、まず何から手をつければよいか迷う方は多いでしょう。対処法は状況によって異なり、適切な順番で動くことが重要です。ここでは、紛失が発覚した際に優先して取るべき行動について解説します。
自宅や貸金庫など保管場所を改めて確認する
土地の権利書が見当たらない場合、まずは落ち着いて保管場所を順番に確認することが大切です。最初に確認したいのは、自宅の金庫や引き出しなど、普段から重要書類をまとめている場所です。銀行の貸金庫を利用している場合、そちらも確認しましょう。実家を相続した物件であれば、実家に保管されたままになっているケースも少なくありません。
また、過去に売買や相続手続きを依頼した司法書士事務所が預かっている場合もあります。手続きを急ぐ前に、関係する場所を一通り洗い出してから探すと、見落としを防げます。
盗難の可能性がある場合は失効申出を検討する
保管場所を探しても見当たらず、盗難や第三者による不正取得が疑われる場合、「不正登記防止申出」の活用を検討しましょう。最寄りの登記所に申し出ることで、申出から3か月以内に登記申請があった際、名義人に通知が届く仕組みです。身に覚えのない登記申請を早期に把握できます。
また、登記識別情報の失効申出により、情報そのものを無効化することで悪用リスクを遮断するのもひとつの方法です。いずれの手続きも、原則として名義人本人が登記所に出向く必要があります。
司法書士や不動産会社へ早めに相談する
保管場所の確認や登記所への申出を済ませた上で、次に優先したいのが専門家への相談です。土地の権利書を紛失した際に、代替手続きの選択肢は複数ありますが、状況によって最適な方法が異なります。司法書士は本人確認情報の作成や登記手続きの代行が可能で、売却・相続・贈与など目的に応じた手順を具体的に案内してもらえます。
不動産会社への相談も、売却スケジュールの見通しを早めに共有する上で有効です。相談する際は、登記事項証明書・身分証明書・印鑑証明書を手元に用意すると、やり取りがスムーズに進みます。
土地の権利書を紛失した場合の手続きの流れ
ここまでの対処法を踏まえ、土地の権利書を紛失した際に取るべき行動を時系列で整理します。
- 保管場所の確認(自宅・貸金庫・実家・依頼先の司法書士事務所)
- 悪用リスクがある場合、不正登記防止申出や登記識別情報の失効申出を登記所に申請
- 司法書士や不動産会社に目的(売却・相続・贈与)を伝えて相談
- 代替手続き(本人確認情報・事前通知制度など)を選択・実施
各ステップで必要な書類や窓口が異なるため、手順を把握した上で動くことが無駄なく手続きを完了させる近道です。
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【代替手続きを解説】土地の権利書を紛失しても売却できる

土地の権利書を紛失しても、適切な手続きを踏むことで売却は可能です。ただし、通常の売却と比べると利用できる手続きの種類や費用・期間が異なるため、事前に把握することが重要です。ここでは、権利書なしで売却を進める際に知っておきたい手順と注意点を紹介します。
権利書がなくても土地売却は可能
土地の権利書を紛失しても、代替手続きを活用することで売却は可能です。権利書は所有権そのものを示す書類ではなく、登記申請時の本人確認手段のひとつであるため、別の方法で本人確認ができれば買主や不動産会社に対しても手続き上の問題がないことを説明できます。
実務上は、「資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報の作成」「法務局の事前通知制度」の2つが主に使用される方法です。不動産会社に説明する際は「権利書は紛失しているが、代替手続きにより登記申請が可能な状態にある」と伝えると、取引をスムーズに進めやすいでしょう。
資格者代理人による本人確認情報制度を利用する
代替手続きの中でも、最もスピーディに登記申請を完了できるのが「資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報の作成」です。司法書士などの資格者代理人が申請人と面談して運転免許証やパスポートで本人確認を行い、「本人確認情報」という書面を作成します。この書面を登記申請に添付することで、権利書がなくても手続きできます。
費用は司法書士への報酬として、一般的に5万〜10万円程度(案件内容や依頼先によって異なる)が相場とされています。事前通知制度のように法務局からの通知を待つ必要がないため、売却スケジュールを組みやすい点が特徴です。
事前通知制度によって本人確認を行う
事前通知制度は費用をかけずに利用できる方法です。権利書なしで登記申請を行うと、法務局から登記名義人本人の住所に「申請内容に間違いないか」を確認する通知が送られます。その通知書に署名・捺印の上、発送日から2週間以内に返送することで、登記手続きが進む仕組みです。
本人確認情報制度と異なる点は、手続き完了まで待機期間が発生することです。売却のスケジュールが決まっている場合、2週間の余裕を見込んだ日程調整が欠かせません。
売却時は通常より時間や費用がかかる場合がある
代替手続きを選ぶことで売却自体は可能ですが、通常の売却と比べると、手続きに要する時間や費用が上乗せになる点は把握する必要があります。
司法書士への本人確認情報の作成依頼では、5万〜10万円程度(案件内容や依頼先によって異なる)の報酬が必要です。事前通知制度を選んだ場合、法務局からの通知返送に最大2週間を要するため、引き渡しの日程に余裕がなければ取引が難航する恐れがあります。
買主や金融機関が絡む取引ではスケジュールの遅れが契約全体に影響することもあるため、権利書の紛失が判明した時点で、早めに関係者に状況を共有することが重要です。
土地の権利書を紛失した場合の費用相場
2つの代替手続きを選ぶ際は、費用や期間、メリット・デメリットを照らし合わせて判断するとよいでしょう。以下にそれぞれの方法についてまとめました。
| 手続き | 費用 | 期間 | メリット | デメリット |
| 事前通知制度 | 原則無料 | 最大2週間 | 費用負担がない | 待機期間が発生し、売却スケジュールが制約される |
| 本人確認情報制度 | 5万〜10万円程度(案件内容や依頼先によって異なる) | 比較的短期間 | 待機期間なしで手続きが進む | 司法書士への報酬が発生する |
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相続した土地の権利書を紛失している場合

土地の権利書を紛失していても、相続に関わる手続きや売却が行き詰まるとは限りません。相続特有のルールや代替手続きを正しく理解することで、スムーズに対応できるケースがほとんどです。ここでは、2024年4月の相続登記義務化も踏まえ、相続と権利書紛失の関係について詳しく解説します。
権利書がなくても相続登記はできる
相続登記の手続きにおいて、権利書は必要書類に含まれていません。被相続人から相続人への所有権移転は、戸籍謄本や遺産分割協議書などの相続関係書類によって証明できるためです。
注意が必要なのは、2024年4月に施行された相続登記の義務化により、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う義務が生じている点です。権利書がないからといって手続きを先延ばしにすると、この期限を超えてペナルティが発生するリスクがあります。相続が発生したら権利書の有無にかかわらず、速やかに手続きを進めることが重要です。
相続後の売却でも権利書紛失は大きな問題にならない
相続登記が完了すれば、名義は相続人に移ります。売却を進める際に旧所有者(被相続人)の権利書が手元にない状態でも、司法書士による本人確認情報の作成や事前通知制度といった代替手続きで対応が可能です。
相続登記の完了後に発行される登記識別情報は、売却時にそのまま活用できます。相続した物件でも、権利書の有無を理由に売却を諦める必要はありません。
関連記事:売れない土地を手放したい!不要な土地を持つリスクや手放し方を解説
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不動産投資物件の権利書を紛失した場合の注意点

投資用不動産で土地の権利書を紛失した場合、一般的な土地の手続きと異なる点や投資物件ならではの注意点があります。ここでは、売却時の手続きにとどまらず、日頃の書類管理の体制や紛失を機に資産活用の方針そのものを見直すという視点まで、知っておきたいポイントを紹介します。
収益物件の売却では本人確認手続きが必要になる
収益物件を権利書なしで売却する際も、通常の土地と同様に本人確認手続きが必要です。具体的には、司法書士などの資格者代理人による本人確認情報の作成、または法務局の事前通知制度を活用する方法があります。
投資物件は取引金額が大きく、買主の金融機関が関与するケースも多いため、手続きに想定以上の時間がかかることがあります。売却のタイミングを逃さないためにも、権利書の所在が不明になった時点で早めに司法書士に相談することが重要です。
投資用不動産は取得後すぐに保管体制を整えたほうがよい
権利書の紛失が発覚するのは、多くの場合、売却や相続といった手続きの直前です。慌てて対応することになる前に、投資用不動産を取得した段階で保管体制を整えるのが賢明です。
登記識別情報は一度発行されると再通知されないため、銀行の貸金庫や耐火金庫など、通常の書類とは分けて厳重に管理するとよいでしょう。物件を複数所有している場合、物件ごとに書類をまとめてラベリングし、どこに何があるか把握できる状態を維持することが将来の手続きをスムーズに進める上で重要です。
権利書紛失を機に売却や資産組み換えを検討するのも選択肢
権利書の紛失をきっかけに、これまで深く考えてこなかった資産活用の方針を見直すとよいでしょう。とりあえず保有し続けている土地を売却して現金化したり、マンション投資へと資産を組み換えたりすることで、管理の手間を減らしながら安定した収益構造を築ける場合があります。
特に、手間のかかる土地管理から、物件選定から賃貸管理まで一括でサポートを受けられる都心マンション投資へ切り替えることは、資産効率の面からも検討に値する選択肢のひとつです。
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土地の権利書紛失でよくある質問

土地の権利書を紛失した際、さまざまな疑問が思い浮かんで不安になる方もいるでしょう。「コピーでは代わりにならないのか」「どこかへ届け出が必要か」といった点は状況によって対応が異なるため、正確に把握することが重要です。ここでは、実際によく寄せられる疑問とその回答をまとめました。
権利書のコピーでも代用できますか?
権利書のコピーや写しは、登記手続きの場面で原本の代わりとして使用できません。登記申請において権利書が求められる理由は、名義人本人の申請であることを確認するためです。コピーでは確認手段として機能しないことから、法務局への提出書類として認められません。
権利書の原本が手元にない場合、司法書士などの資格者代理人が作成する「本人確認情報」や法務局が名義人に直接通知を送る「事前通知制度」といった代替手続きを利用する必要があります。
権利書を紛失したことを法務局へ届け出る必要はありますか?
権利書を紛失しても、法務局への届け出は義務ではありません。紛失したこと自体を報告しなくても、法律上のペナルティは生じないためです。
ただし、盗難や紛失の経緯が不明で第三者による悪用が心配される場合、任意で「不正登記防止申出」を最寄りの登記所に行う制度があります。申出から3か月以内に登記申請があった際、名義人に通知が届く仕組みです。
昔取得した土地の権利書が見つからない場合はどうすればよいですか?
取得からかなりの年月が経つと、権利書の保管場所を忘れてしまうケースは珍しくありません。まずは、自宅の書類整理棚や金庫、実家の押し入れなど、重要書類をまとめて保管している場所を丁寧に確認しましょう。
それでも見つからない場合、取得当時に手続きを依頼した司法書士事務所に連絡を取ると、手続き記録をもとに状況を整理してもらえることがあります。法務局で登記事項証明書を取得し、現在の登記内容に問題がないかを確認することも重要です。
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まとめ

土地の権利書(登記済証・登記識別情報)を紛失しても所有権はなくなりません。再発行や再通知はできないものの、手続きをすることで相続や売却は可能です。
また、権利書の紛失をきっかけに、保有している不動産の収益性や管理負担を見直すのもよいでしょう。利用予定のない土地を売却し、収益不動産への資産組み換えを検討するのも選択肢のひとつです。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける