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最終更新⽇時

2025/11/21

初心者必見!登記簿謄本の取得方法と費用の完全ガイド

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

登記簿謄本とは?基本情報と概要

不動産関連の話の中で「登記簿謄本」という言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。この「登記簿謄本」という言葉の正式名称は、「登記事項証明書」のことをいいます。不動産の購入、売却などで登記簿謄本を扱う場合がありますので、「登記事項証明書」の内容をしっかりと知識として持っておきましょう。

今回は、不動産の「登記簿謄本」、つまり「登記事項証明書」について解説します。そこにはどんな内容が書いてあるのか、またその役割や実際に取得する方法などをご説明します。

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不動産登記の重要性と役割

法務局によると、不動産登記とは、国民の重要な財産である土地や建物について、位置、面積、所有者などの情報を法務局が確認し、コンピュータに記録することを指します。

この登記により、不動産に関する情報が公示され、国民の権利が保護されます。不動産取引の安全性も確保されるため、「登記記録」と呼ばれる専門的な記録内容が証明書として発行されるのです。これを「登記事項証明書」といいます。

登記簿謄本の正式名称と意味

「登記簿謄本」とは、登記事項証明書のことを指します。不動産の情報や所有権などの権利者を公的に証明できるものです。また、「登記簿謄本」は、法務局で備えられた登記簿を謄写して発行される証明書のことを意味します。

現在、法務局の登記簿はデータ化されているため、紙の登記簿を謄写する代わりにデータの内容を証明する登記事項証明書が発行されます。そのため、登記事項証明書と登記簿謄本はほぼ同じ意味で使われることが多いです。

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登記簿謄本の5種類とその違い

登記簿謄本には5つの種類があります。不動産業界の中で取引で必要なものは、大半が全部事項証明書です。

①全部事項証明書

個々の不動産に対して行われた登記手続きの全てが、法務局(登記所)が管理するコンピュータ内に「登記記録」というデータとして保管されています。この登記記録の内容全てを法務局が紙に印刷し発行されるものが「全部事項証明書」です。

全部事項証明書は自分が所有する不動産はもちろん、第三者が所有する不動産でも誰もが所定の料金を支払えば入手することができます。

全部事項証明書は、法務局が内容が真正であることを証明しているので、公的な手続きによく利用されています。

②現在事項全部証明書

現在事項全部(一部)証明書は、法人が法務局に申請している登記内容を証明する「登記事項証明書」のうちのひとつで、会社の現在と一部過去の登記内容が記載されている書類のことです。

③一部事項証明書

一部事項証明書は、全部事項証明書のうちの一部の事項のみが記載された証明書のことです。例えば、一軒家の場合には敷地部分の土地とその上の建物を1名か少数の人数で共有していることが通常ですが、道路部分やマンションなどの敷地の場合には1つの土地に100人や200人の共有状態になっていることがあり、土地のすべての情報が記載された登記事項全部証明書を取得するとページ数が多すぎて取引の資料として使用するには非常に不便です。取引の対象となる所有者に関連する部分だけを抜粋して発行してほしい場合に利用します。

④閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、履歴事項証明書には含まれない既に閉鎖された登記記録の証明書のことです。

取り壊された建物やほかの土地に合筆されるなど、以後その登記記録は更新されることがない状態になると登記記録は閉鎖されます。その過去の情報が知りたい時に閉鎖事項証明書を使用します。閉鎖事項証明書は、全部事項証明書には出てこない情報です。

⑤登記事項要約書

登記事項要約書は、登記記録の概要を記載した書面のことです。
内容も限定されており、管轄する法務局の窓口においてのみ発行されるものです。
なお、登記事項要約書には、登記事項証明書に付される登記官の証明は付されません。

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登記簿謄本の取得方法と手順

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得の手順を解説していきます。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法は3つあります。

取得方法① 法務局で取得する

最も定番の方法としては、法務局で登記簿謄本を取得する方法です。
以前までは、登記簿謄本を取得したい不動産の管轄の法務局でしか謄本は取得できませんでした。

しかし、現在では登記簿謄本がデータで管理されるようになったため、他の法務局が管轄している地域についても謄本を取得することが可能になりました。
従って、迷ったら法務局へ行けば取得出来ると覚えておけば良いでしょう。

法務局(登記所)の窓口時間は以下の通りです。

平日 月曜日〜金曜日 8時15分〜17時15分

※時間が超過するとシステムがシャットダウンします。余裕を持って伺うようにしましょう。

補足として、以前は昼休みでお昼に稼働がストップすることがありました。しかし現在の窓口時間はずっと稼働しています。法務局で登記簿謄本を取得するのに必要なのは、交付請求書を法務局に提出することだけです。交付請求書は法務局の不動産登記部門に行けばおいてあります。

取得方法② 郵送で取得する

法務局に取りに行くのが面倒な方向けに、登記簿謄本は郵送してもらうことができます。わざわざ取得しに行くのが大変な方にも便利な手段です。
送付するものは以下の通りです。

  • 申請書
  • 返信用の切手
  • 収入印紙

上記を送付することで、登記簿謄本を取得することが出来ます。

収入印紙については法務局の印紙売場または収入印紙を取り扱う郵便局やコンビニで購入することが出来ます。注意事項として、電話での依頼やメールでの送付は対応してくれませんので、注意してください。

取得方法③ オンラインで取得する

登記簿のデータ化により、ネット環境があれば法務局に行かなくても申請から取得まで可能になりました。オンラインで登記簿謄本を請求するには、「登記・信託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」というサービスを利用します。

最初にアカウントを作成する必要がありますが、基本的に無料で利用できます。操作マニュアルのダウンロードも可能で、操作画面は分かりやすく設計されています。実際の操作は「かんたん証明書請求」から始まり、物件検索、申請内容の入力、支払いまで全てオンラインで完了できます。

支払いはインターネットバンキングを利用しての支払いやATMのPay-easyサービスを利用しての支払いが可能です。

利用可能時間は以下のとおりです。
平日 月曜日〜金曜日 8時30分〜21時00分

法務局の窓口より遅い時間まで申請できるのは、平日の仕事の後でも申請出来る為、大変便利です。また、実際の登記簿謄本(登記事項証明書)の受取も、以下のどちらかを選択できます。

  • 法務局での受取
  • 郵送にて受取

窓口で待つ時間もないので便利です。法務省も当サービスを使っての登記簿申請を推奨しています。今後この方法を利用しての取得がメインになってくるでしょう。

注意点として、「登記情報提供サービス」と間違えないようにしましょう。登記情報提供サービスもオンラインで登記簿情報を閲覧できる便利なサービスですが、取得できるのは「登記事項要約書」になります。登記簿謄本と違い、内容を証明する効果はないので、金融機関への提出などが必要な場合には使用できません。

*参考:登記・信託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

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登記簿謄本の発行手数料と費用

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、全国どこの法務局でも取得可能です。窓口で交付請求書を記入し、提出することで取得できます。手数料は1通につき600円です。オンライン請求は法務局の「登記ねっと」から行え、「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」の2種類の申請方法があります。

窓口で受け取る場合、手数料は1通につき480円、郵送で受け取る場合は500円です。手数料の支払いにはインターネットバンキングやATMからの振込が利用できます。法務省のホームページによれば、オンライン取得は他の方法よりも費用が安くなっています。

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登記簿謄本の取得に関するまとめとおすすめ方法

今回は不動産の登記簿謄本について、その内容と取得する方法を解説してきました。登記簿謄本という呼び方は、登記事項証明書と同じことなんだと初めて知った方もいらっしゃるのではないでしょうか。時代の流れと共に、登記簿謄本も場所を選ばずに取得できるようになりました。今ではオンラインでの取得も可能になっています。

全てを知っておく必要はありませんが、事前知識として知っておくことで、登記簿謄本が必要になったときに慌てず、しっかりと対応できるようになるでしょう。

登記簿謄本の取得方法と必要費用は以下4つのパターンです。

  • 法務局に行って取得する(600円)
  • 郵送で請求し、郵送で取得する(600円と郵送費用)
  • オンラインで請求し、法務局で取得する(480円)
  • オンラインで請求し、郵送で取得する(500円)

こうして見ると、オンライン申請が手間もかからず、費用的にもお得なことがわかります。法務省も公式ホームページでオンラインでの謄本取得をおすすめしています。ぜひ、活用してみてください

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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