買付証明書について詳しく解説します!

今回の記事は、以下のような方にお勧めです。

  • 不動産買付証明書の基礎知識を身につけたい方
  • 不動産売買の取引を予定している方

買付証明書とは?

不動産はどれだけ買いたいと強く思っていても、絶対に購入できるとは限りません。

物件の買主は、買いたいと思っている物件に対して買付証明書を売主に提出する必要があります。

買付証明書は、【購入申込書】あるいは【買付申込書】とも呼ばれています。

物件を買いたいと思っている人が売主側に購入したいという意思表示になる書類です。

不動産取引の商慣習の一つで、昔からずっと続いています。

売主が買付証明書を見てこの人になら是非物件を買ってほしいと思ってもらってはじめて取引がスタートします。

買付証明書は法的における拘束力は一切ありませんが、【この物件を買いたい】と相手に伝えるものとして大切な役割を果たしています。

今回は、不動産買付証明書について書き方のポイントや注意点など詳しく解説していきます。

今後、不動産売買を予定しているのであれば取引を円滑に進められるよう、参考にしてください。

前述でも触れましたが、買付証明書とは、不動産取引において買いたいと思っている人が売主に対して用意する書類です。

購入希望者が実際に物件を内覧して買いたいという意志が確定したら、売主に買付証明書を提出するのが一般的な流れです。

仲介を挟んでいる場合は、不動産会社を通して売主に提出します。

覚えておかなくてはいけないのが、不動産売買契約書とは異なるということです。

不動産売買契約書は売買契約の内容を証明するもので、法的な拘束力があります。

一方で買付証明書には、法的な拘束力が一切ありません。

不動産取引において絶対に提出しなくてはいけないという決まりもないので、昔から継続されている慣習となっています。

そもそも買付証明書を提出したからといって必ずしもその物件を購入しないといけないわけでもありません。

証明書を提出したのちに購入をキャンセルすることも可能です。

それに伴う罰則や違約金なども一切発生しません。

ですが、買付証明書を提出した時点で、売り手側には当然【この人は物件を買う意志がある】と思われるので、売主は売買成立に向けてさまざまな準備(広告に出していれば出稿を止めたり、スケジュールの調整)を始めます。

購入の意思が強くない状況でむやみやたらに買付証明書を提出するのはやめましょう。

注意しておかなくてはいけないのが、【損害賠償を請求されるリスクがあることです。

証明書を提出してしまった後に交渉が進んでいき売主と買主の間に信頼関係が芽生えた際に、契約直前にキャンセルしてしまったりすると契約締結上の過失とみなされます。

その場合、損害賠償を請求されることがあるので気を付けて下さい。

いくら法的効力がないとはいえ、ある程度のリスクはつきものだということは覚えておくべきです。

また、法的効力はありませんが有効期限を決めておくようにしましょう。

有効期限を決めておかなければ、売主がいつまで経っても返事してくれないという事態になりかねません。

あらかじめ全体的なスケジュールをざっくり把握しておいて、有効期限を設けて置くことが取引を円滑にするためにも非常に重要です。

有効期限について特に定められている決まりはありません。

一般的には1〜2週間ほど、もしくは1ヵ月くらいで設定されることが多いです。

有効期限に関しては不動産会社に相談して決めることをオススメします。

売渡承諾書とは?

買付証明書について調べた際によく見かける言葉が【売渡承諾書】ではないでしょうか。

以下では売渡承諾書が一体どういったものなのか、詳しく解説していきます。

売渡承諾書は、買主が有効期限を決めたうえで買付証明書を提出した場合、売主が売却の意思表示として提示しなくてはいけない書類です。

売却するという意志を伝えるための大切な役割を持っています。

買主側からの買付証明書を受け取ったタイミングで記載してある内容にちゃんと納得できれば、売主から売渡承諾書を提出するといった流れです。

購入希望者が正式に売渡承諾書を受け取ったら、不動産売買の交渉権を獲得したということになります。

また、売渡承諾書も買付証明書と同じく法的効力はないので、交渉の結果次第で取り下げたとしても罰則や違約金が発生することはありません。

ですが、買付証明書と同じく損害賠償を求められるリスクはあるので要注意です。

交渉が進んでいくと、売主には信義則の義務があります。

この義務に違反した場合は、買主から損害賠償を請求されることがあるので、注意しておきましょう。

売渡承諾書を交付してから、合理性のない理由で一方的に契約をキャンセルすることはできません。

買付証明書の提出と同時に手付金や申込金が支払われているのであれば、お金を返還することで正式にキャンセルとなります。

書き方のポイント

買付証明書に指定された書き方や、フォーマットはとくにありません。

以下では、書き方のポイントを紹介します。

買付証明書を書く際に大切なのは、売主が前向きに売却を検討してくれて、かつ取引が円滑になるような内容にすることです。

購入する希望の金額を記載する

不思議に思う方もいるかもしれませんが、買付証明書に記載する希望購入金額は【買主が希望する金額】を書きます。

売主が出している売却価格と大幅にかけ離れた金額を記載して場合、前向きに売却を検討してもらえなくなります。

購入希望金額は、売主が提示している金額に近い金額を書く方がよいでしょう。

物件情報

物件の詳しい情報(所在地や家屋番号、構造や面積)を記載します。

登記簿謄本を見ると確認可能です。

絶対に記載しなくてはいけないわけではありませんが書いておくと分かりやすくてよいと思います。

手付金と中間金について

手付金とは、売買契約時に買主が売主に預けるお金を指します。

その後、購入代金の一部となるので払っておいて損はありません。

一般的に物件価格の約5〜10%支払うことが多いですが、それ以上のお金を預ければいかに物件を購入したいのかがより強く売主に伝わると思います。

中間金は、手付金と残代金を支払う間に支払うお金のことを言います。

中間金や手付金の金額が高ければ高いほど、売主は好感を持てるでしょう。

売却に対して前向きになるきっかけにもなるはずです。

残代金

残代金は、手付金と中間金を購入希望金額から差し引いた金額です。

物件を引き渡される際に、残代金を支払うことで鍵を受け取れるという流れになります。

有効期間を設定する

前述でも触れましたが買付証明書の有効期間は、約1〜2週間が一般的だと言われています。

長くても1ヶ月程度が目安です。

交渉が長引いてしまうケースもあるので、購入したいという気持ちが強いのであれば有効期間は長めに設定しておくことをオススメします。

情報(買主)を詳しく記載する

買主の詳しい情報は売主からすれば、【物件をちゃんと購入できる人なのか】、【物件を売るに値する人なのか】判断するための重要な材料となります。

年収など金銭に関わることはとくに詳しく、虚偽のないよう記載してください。

後の信頼問題にも繋がります。

契約希望日と引き渡し希望日について

売主と買主の交渉次第で売買条件は決まります。

契約希望日と引き渡し希望日に関しても、買主の希望を記載しておけばとくに問題はありません。

注意すべき点

以下では、注意しておくべき点について紹介します。

申込書ではない!

買付証明書は、不動産取引の際に必要な書類ですが、提出は必須ではありません。

また、人気の物件であればたくさんの人が買付証明書を提出するので、提出したからといって購入できるわけではありません。

買えなかったというケースも多々あります。

買付証明書は申込書ではありませんので、そのことをちゃんと念頭に入れておいてください。

損害賠償が請求されるケース

前述でも触れましたが買付証明書は、物件を購入する際に法的な効力は一切ありません。

ですが、ある程度取引が進行してから不合理な理由で契約をキャンセルしてしまった場合、買主も売主も双方に対して損害賠償を請求できるので要注意です。

信頼関係を壊すようなキャンセルはしないように

買付証明書を提出してから、何らかの事情により物件の購入を取り下げることになった場合は注意しましょう。

売主や仲介業者が買付証明書をすごく重要視していれば、自己都合でキャンセルしてしまうと確実に信用を失うことになります。

別の物件を購入し、融資を受けることになった際に信頼関係が崩れてしまうと悪影響を及ぼしかねません。

法的な効力はありませんが、買付証明書を提出する際は慎重に判断するようにしてください。

・売主へ購入したいという意思を伝えるアピールになる

人気な物件であったり、物件の条件が良かったりすれば、他にも買いたいという人がたくさん現れライバルが増えます。

一般的に売主は買付証明書を提出した順に交渉していく流れでしたが、最近では先着順が絶対に守られているわけでもありません。

買主の情報をより細かく正確に記載することで、数多くいる購入希望者から選ばれる確率が上がります。

まとめ

買付証明書とは、物件を買いたいと希望している人がその意思を売主に示すための重要な書類です。

提出しなくてはいけないという義務もなければ、法的効力もありません。

売主にとっては、買付証明書があれば交渉をスムーズに進めやすいというメリットになるので、不動産取引においては非常に大切です。

また、売主は買付証明書への返事(売却の意思表示)として売渡承諾書を提出しなくてはいけないので、覚えておいて下さい。

買付証明書は、正式なフォーマットはとくにありませんが、不動産会社が用意してくれていたり、書き方を教えてくれるので提出する際は相談してみるとよいと思います。

もちろん、インターネットで検索したり調べて自分で作成することも可能です。

不動産売買の取引を予定している方は、今回の記事を参考に買付証明書を作成してみてください。