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2025/11/21実家の解体費用は誰が支払うのか?
- 不動産の知識
- その他

今回の記事は、以下のような方にお勧めです。
- 相続した家をどうするか悩んでいる方
- 実家を解体しようと検討中の方
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
実家の解体費用は一体だれが支払うのか?
今後実家を相続する予定がある方は、どのように活用すべきか頭を抱えることもあるでしょう。
そのまま実家で暮らす、誰かに賃貸として貸すなど色々な方法があります。
解体も手段のうちの一つです。
実家の劣化が思っている以上に激しければ、リフォームしなくてはいけません。
多額のリフォーム代を支払うことが経済的に厳しい場合は、解体せざるを得ない状況に陥ります。
いざ解体するとなれば、解体費用は一体だれが支払うのでしょうか?
誰が実家の解体費用を支払うのかは、相続時の際によく起こるトラブルの元です。
結論からお伝えすると、実家の解体費用は一般的には相続人が支払うことになっています。
遺言などで特定の相続人が指定されていない場合、基本的には配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹が対象です。
例えばですが、相続される前に相続人と同居していたとしても、法律上該当しない場合は解体費用を支払う必要はありません。
また実家を相続する場合、相続税の支払いは期限があるので要注意です。
決められた期間内に素早く決断し対応しなくてはならないので覚えておきましょう。
今回は、トラブルやメリットなど様々な観点から解説していきたいと思います。
できるだけ解体費用のことで揉めないようにするためにも、今回の記事を参考にしてみてください。
前述でも触れましたが、実家の解体費用は相続人が払います。
そもそも相続人とは、被相続人(実家の場合であれば親に当たります)が遺した相続財産(実家)を受け取る人のことを言います。
相続した家を解体する場合、費用を負担しなくてはいけません。
とくに遺言がない場合、相続人になるのは配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の血族と法律で定められているのです。
また、民法で定められた相続権を持つ人は法定相続人となります。
以下、相続人の対象者となる順番です。
①配偶者②子、孫、ひ孫、両親、祖父母③兄弟、甥、姪となります。
この順番で相続権が移るので覚えておくとよいでしょう。
相続権が移行するのは、優先順位が高い相続人が相続放棄をした際です。
相続放棄しない限り、解体費用を支払う対象者になるので注意しましょう。
また、被相続人と一緒に住んでいただけでは相続人にはなりません。
例えば、相続されるよりも前に、実家に親と同居人Aさんが一緒に住んでいたとしても、Aさんが相続人ではないのであれば(遺言でとくに指定されていなければ)、Aさんは当然解体費用を負担する必要はありません。
相続人が1人の場合、誰が解体費用を負担するのかは一目瞭然ですが、相続人が複数人いるパターンもあります(家族の人数が多いなど)。
以下では、さまざまなパターンについて詳しく説明していきます。
相続人が複数人いる場合は揉め事になることが非常に多いので、解体費用の支払いに関して誰にとっても最適な方法を選択できるようしっかり話し合っていきましょう。
実家を相続した人が払う場合
この場合は基本的に相続人(一人)が解体費用を負担します。
よくある例を挙げると、被相続人と同居していた人が、相続した後もそこに住むのであれば実家を相続財産として選ぶことになります。
そうなると、実家の所有者となるので解体費用も全額負担しなくてはいけません。
実家を売却する場合
相続された実家を相続人(複数人)が誰も活用したくない場合や、実家以外に財産がないのであれば実家を売って相続財産という形で現金を受け取れます。
実家の解体費用は、相続人の経済状況によっても払えるか払えないか変わってくるので、相続税の控除対象にはなりません。
実家を売って得た代金を解体費用にあてて、余りが出るのであれば残りを相続財産として按分するのが最も公平な相続方法ではないでしょうか。
実家を維持する場合
実家を売らず、解体も急がない場合は、将来的に実家を解体した際にどのくらい費用がかかるのかを事前に調べておいて、相続財産から差し引けば相続財産を按分することが可能です。
この方法は実家だけに限らず、他にも相続財産がある場合に有効なので覚えておいてください。
このパターンは、不動産評価額から算出した解体費相当額を相続評価額から差し引いた金額を相続人で按分するということになります。
例を挙げると、兄弟姉妹が多く、主に実家を利用しているのが長男で、他の弟妹はたまに帰省するくらいの場合が当てはまります。
実家を兄弟姉妹が帰る場所として残しておきたいと相続人の考えが一致すれば、解体費用分をあらかじめ差し引いておいて実家の相続人を決めることをオススメします。
実家以外の財産を残りの相続人で公平に分け合うという形です。
実家をひとまず維持する場合は、将来的に解体することを視野に入れているので経済的にも準備できます。
相続人が誰もいない場合
相続人がいなければ実家はどうなるの?と、疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。
そもそも相続人がいない場合、相続人が実家の相続放棄をした場合、いずれにしても実家を解体することは可能です。
このパターンは、相続財産の清算人となる弁護士が土地を売るための解体申請してから売却金額から解体費用を清算するという流れになります。
相続放棄をした人に解体費用の支払い義務はありませんので、当然負担額も0円です。
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よくあるトラブル
以下では、実家の解体を検討する際に、起こりやすいトラブルを紹介します。
基本的には、相続となるとどうしてもお金のことが絡んだ問題が多いです。
お金は誰にとっても大切なものなので、問題も大きくなりやすくこじれやすくなります。
相続には相続税の支払い期日が設けられているので、長引くことは誰にとっても不都合でしかありません。
なるべく迅速に実家を解体したいところです。
相続人同士が費用について揉めてしまうケース
実家を解体するのにかかる費用は、最低でも100万円前後は見ておかなくてはいけません。
相続人が複数人いる場合、だれがどのくらい支払うのか負担の割合について揉めてしまう可能性が出てきます。
例えば相続人が4人だとすれば、解体費用(100万円)は単純計算すると(100÷4)1人あたり25万円だと思います。
しかし、4人もそれぞれ経済状況なども違ってきますし、実家に対して思い入れがどのくらいあるのか(支払うほど愛着も何もないなど)も違ってきます。
そうなると、支払いに関して全員が納得できなくなるので、解体費用が高ければ高いほどトラブルになりやすいです。
相続人のうち誰かが解体や売却に反対するケース
実家を売るにしろ、解体するにしろ、相続人全員の合意が必要となります。
たとえ、反対する人が一人であったとしても全員が納得して意見が一致するまで話し合いをしなくてはなりません。
長引いてしまうケースが非常に多いです。
実家の活用方法については、たとえ同じ家族だとしても人によってどう考えているのか全然違います。
金銭だけの問題ではなく、思い出や愛着がある実家を壊したくないという気持ちで、中々決断できない人もいるでしょう。
解体に対して賛成する人と反対する人がでてくると揉めてしまいます。
問題解決に向けて中々動かず空き家として放置されてしまうケース
実家の処分方法について中々意見が一致せず、対処できない機関が長引いてしまうケースは要注意です。
実家に誰も住んでいないのに、活用方法が全然決まらず長い間放置され続けてしまうと、建物はどんどん劣化していき老朽化も進みます。
結果的に、だれも望んでいなくとも必然的に空き家となってしまいます。
空き家になると、野性動物が住み着いてしまったり、不法投棄などのリスクも生じます。
近隣にも迷惑となる可能性があるので、できるだけ早く対処するようにしてください。
よく起こるトラブルについて色々なパターンを紹介してきましたが、上記のようなトラブルを回避するためには、【具体的な金額をしっかり伝えること】がとても大切です。
相続権を持つ人同士で、具体的な金額についてきちんと理解し相談することで、相続される実家がどのくらい資産価値があるのか、解体するのであれば費用はいくらくらい必要なのかが全員分かると思います。
具体的な金額が把握できれば、費用負担についてしっかり話し合えるので、対応が遅れて空き家になってしまうリスクも防げます!
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実家を解体するメリット
不動産を売却した際の費用には、所得税と住民税を合わせて最大約40%課税されます。
実家をそうぞき宇した場合、相続した年から3年後の年末までに売れば【相続空き家の3,000万円控除】が適用されるので、売った代金から最大3,000万円が控除されるのでかなりメリットになると言えるでしょう。
しかし、この控除は適用される条件が非常に厳しいので注意しておかなくてはいけません。
条件内容としては、相続されたのが昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること、その家を耐震補強して売却した場合、もしくはその家を解体して更地にして売却した場合となります。
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まとめ
実家の解体費用を負担するのは、基本的には相続人です。
ですが、解体費用は決して安い金額ではありません。
相続した実家を活用せず解体することをあらかじめ決めているのであれば、解体費用を捻ちゃんと用意しておくために準備が必要です。
被相続人が元気なうちに、相続人とこれから実家をどうしていくのかについて、ある程度は話し合っておく方がよいでしょう。
あるいは相続がもう開始している状態なのであれば、解体費用の負担額について相続人同士で揉めないように、弁護士や税理士立会いの下で全員が納得いく形を選択しなくてはいけません。
解体するには全員の合意が必要となります。
一人でも意見が一致しなければ、何も始まりません。
実家をどうすることもできないので、トラブルを回避するためにも実家における具体的な金額を全員が理解できるようにしておくべきです。
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