最終更新⽇時
2025/11/21【自宅売却に必須!】領収書に印紙は必要?因子にかかる費用を徹底調査
- 不動産買取
- その他
- 自宅を売却する際には、不動産売買契約書の作成に印紙税がかかります。
- しかし、自宅売却には諸経費がかかることは知っていても、印紙税について具体的に知らない人は多いのではないでしょうか。
- そこで、自宅売却を考えている人に向けて、そもそも印紙税とは何か、また、自宅売却で印紙税がかかるものや税額などについて解説していきます。
\リースバックのご相談はこちら!/
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
自宅売却における印紙税の重要性
印紙税とは何か?
印紙税とは、商業取引に関する文書に課税される税金です。
印紙税が課税される文書は課税文書と呼ばれ、第1号文書から第20号文書までの20種類の文書があります。
課税文書の具体例として、領収書、契約書、手形、株券などがあります。
印紙税は文書の種類によって非課税となる税額や金額が異なります。
収入印紙の販売場所は、法務局や郵便局、印紙売りさばき所です。
収入印紙は金券ショップでも販売されていることがありますが、枚数は限られていること、企業などの税務処理では課税扱いになる点に注意が必要です。
また、印紙売りとして登録しているコンビニでも購入することができます。コンビニは、200円のものなどよく売れる印紙しか置いていないことが多いですが土日も帰る店は便利です。
誰が印紙税を納めるのか?
課税文書の作成者が、印紙税の納税義務を負います。
複数人で文書を作成するケースの場合は、連帯して印紙税を納付する義務を負っています。
再利用を防ぐために消印をしますが、使用する印章に規定はありません。複数人の契約であってもいずれか1名が記入すれば良いことになっています。
印紙税が課税される理由
商業取引に関連する文書に印紙税が課税される理由は、主に2つあります。
- ①商業取引において文書を作成する際には、利益が発生するためです。
- ②文書を作成することで、取引内容が明確になり、取引を正確に行うことができるためです。また、信用の裏付けのために、印紙税として軽度の負担が求められます。
不動産売却では、課税文書に該当する領収書や契約書には印紙税がかかります。
印紙税法で規定されている該当する文書で、非課税文書に該当しない場合は、原則として印紙税の課税対象になります。
印紙税として課税される費用をまとめました。
\リースバックのご相談はこちら!/
不動産関連文書の印紙税一覧
| 記載金額 | 不動産売買契約書 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円~10万円以下 | 200円 |
| ~50万円以下 | 200円 |
| ~100万円以下 | 500円 |
| ~500万円以下 | 1,000円 |
| ~1,000万円以下 | 5,000円 |
| ~5,000万円以下 | 10,000円 |
| ~1億円以下 | 30,000円 |
| ~5億円以下 | 60,000円 |
| ~10億円以下 | 16,0000円 |
| ~50億円以下 | 32,0000円 |
| 50億円を超えるもの | 48,0000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
不動産売買契約書は、不動産の支払い時期や支払い方法、売買価格、所有権移転の時期や引き渡しなどに関して取り決める契約書です。
不動産売買契約書は買主と売主の双方の契約書を作成する場合は、2通とも課税文書とみなされるので、それぞれに印紙税が課税されることになります。
一方、契約書を1通のみ作成し、買主と売主で、片方が原本、もう片方が控えとしてコピーを保存する場合には、コピーは課税非対象になります。つまり、必要なのは原本のみのため、印紙税が節約できます。
ただし、コピーの方は契約者の直筆の署名捺印がある場合には、課税文書とみなされ課税対象になります。
契約内容を巡って訴訟になったときにリスクがあることを理解しておきましょう。
売却契約書以外の不動産に関係する契約書
| 記載金額 | 工事請負契約書 | 土地の賃貸借契約書 金銭消費貸借契約書 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円~10万円以下 | 200円 | 200円 |
| ~50万円以下 | 200円 | 400円 |
| ~100万円以下 | 200円 | 1,000円 |
| ~500万円以下 | ~200万以下 200円 ~300万円以下 500円 ~500万円以下 1,000円 | 2,000円 |
※工事請負契約書は、2020年3月31日までの軽減税率を適応
不動産売買契約書以外に、不動産売却に関連する契約書として金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書があります。
- 工事請負契約書:土地を購入後に新築の建物を建てたり、リフォーム工事を行う際に締結します。
- 賃貸借契約書:土地の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ですが、建物の賃貸借契約書は非課税です。
- 建物の賃貸借契約書:課税文書にも非課税文書にも該当しない、不課税文書という扱いになります。印紙税に関する取り決めがありませんので建物の賃貸借契約書には、収入印紙を貼付する必要がないのです。
領収書にかかる印紙税
| 記載金額 | 領収書 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円~100万円以下 | 200円 |
| ~200万円以下 | 200円 |
| ~300万円以下 | 500円 |
| ~500万円以下 | 1,000円 |
| ~1,000万円以下 | 2,000円 |
| ~2,000万円以下 | 4,000円 |
| ~3,000万円以下 | 6,000円 |
| ~5,000万円以下 | 10,000円 |
| ~1億円以下 | 30,000円 |
| ~2億円以下 | 40,000円 |
| ~3億円以下 | 60,000円 |
| ~5億円以下 | 100,000円 |
| ~10億円以下 | 15,0000円 |
| 〜10億円を超えるもの | 20,0000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
不動産売却の際に、売買代金を受領したときの領収書も印紙税の課税対象です。
ただし、売買代金の領収書に印紙税が課税されるのは、不動産会社などが不動産を売却した場合のみになります。
\リースバックのご相談はこちら!/
印紙税の軽減税率の適用条件
不動産売却において、印紙税には軽減税率が適用される場合があります。 印紙税の軽減税率の適用対象となっているのは2つです。
- 不動産売買契約書→契約書の記載金額が10万円を超える場合
- 建設工事請負契約書→契約書の記載金額が100万円を超える場合
記載金額が不動産売買契約書(10万円以下)や建設工事請負契約書(100万円以下)は、印紙税の軽減の対象にはなっていません。 不動産売買契約書も工事請負契約書も、契約書の記載金額が1万円未満の場合は非課税です。 ※軽減税率の適用期間は2020年3月31日までに不動産の売買契約や建設工事請負契約を締結したケースが対象です。
\リースバックのご相談はこちら!/
まとめ
ここで説明した印紙税の他にも、譲渡所得税などの税金が発生するため、専門家に相談することをお勧めします。税金も含まれる不動産売却に関することは専門家などにも相談してみるのもいいと思います。損をしないために、知識を蓄えておきましょう。
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
