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最終更新⽇時

2025/11/21

固定資産税の精算方法と注意点!不動産売却時のトラブルを防ぐ

  • 不動産買取
  • その他

固定資産税は、所有する資産に対して発生する地方税ですが、もちろん自宅(マイホーム)にも発生します。マイホームをお持ちの方は、毎年固定資産税を納めてきたはずだと思うのですが、この税金は自宅を売却した年にも発生するのでしょうか。今回は、売却後の固定資産税の動きついて解説していきます。いくつか注意ポイントなども挙げるので、ぜひ最後までお読みください!

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

売却時に知っておくべき固定資産税の基礎知識

売却した年の固定資産税について、売主または買主のどちらが支払うべきか疑問に思う方が多いようです。まず、固定資産税の納税者は、その年の1月1日時点での物件所有者です(土地登記簿などに物件所有者として正式に登録されている人)。

そのため、年度途中で自宅を売却した場合、その年の固定資産税を支払う義務は売主にあります。「支払い義務」は売主にありますが、一般的には売主と買主で折半することが多いです。買主が購入した日をもとに日割りで計算し、所有期間に合わせて分担します。

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固定資産税の分担ルールとその計算方法

ただし、法律で固定資産税の分担割合が明確に定められているわけではないため、注意が必要です。一般的には、売主と買主間での日割計算に基づいて、残りの額を納税することになります。

固定資産税の日割計算の起算日

この日割り計算をいつからカウントし始めるか、つまり起算日が重要なポイントになります。関東では1月1日、関西では4月1日です。起算日から引き渡しまでの期間は売主が、引き渡しから当該期間終了までの分は買主が負担します。

起算日の地域差と慣習としての扱いの注意点

地域によって起算日が異なることに、注意が必要ですね。またこの起算日なども一例であり、不動産業界の慣習に過ぎませんので、実際にどのような支払い方法や支払い割合にするかなどといったことは、事前に不動産会社と詳しく話し合うことをオススメします。

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不動産売却時における精算の重要性と手続き

買主が見つかった後に固定資産税の清算を行うことは必須ではありませんが、一般的には売主がきちんと清算を行います。これは、固定資産税の清算を行わないと、売主が損をする可能性があるためです。

納税通知書は基本的に1月1日に届けられることはなく、数か月後に売主のもとに届きます。ですので、例えば1月2日に買主に引き渡したとしても、納税通知書は後に売主に届いてしまい、清算をしていない場合はもちろん売主が固定資産税の納税者になります。固定資産税は1年分をまとめて支払うので、例えば4月以降で納付済み物件の引き渡しの際でも、きちんと清算をする必要があります。

途中で清算を行わないと、売主だけが税負担を負い、買主は一定期間税負担なしで不動産を所有することになります。もちろん、売買契約後の翌年1月1日には買主が正式な納税義務者になります。しかし翌年元旦(地域によっては別日)を迎えるまでの納税に関しては、きちんと清算を行わなければ、売主は損をしてしまうということですね。

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固定資産税精算時の注意点とトラブル回避法

まとめると、固定資産税は所有物件に対して必ず発生するため、売主と買主間で税金負担の分配について話し合うことが不可欠です。しかし、法的に明確なルールが存在しないため、起算日を用いて計算したり、不動産会社に仲介を依頼したりする必要が生じることがあります。

そして売主の方が買主の方に固定資産税を一緒に支払ってほしいと思った際に、ただ口頭で伝えるのではなく、必ず不動産売買契約書にその旨を記載するようにしましょう。さらに万が一のケースではあるものの、買主の方が固定資産税の支払いを拒むということも想定して、そもそもの物件売却価格を上げるという手もあります。この場合は、不動産会社の担当者を要相談ですので、ぜひ一度話をしてみるといいでしょう。

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固定資産税の具体的な計算方法と必要書類

固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額X1.4%となっています。 先に固定資産税評価額を調べ、調べた額に1.4%を掛けて導き出します。

固定資産税評価額を知るための書類

固定資産税を知ることができる書類はいくつかあるのですが、主に

  • ①固定資産税の課税明細書
  • ②固定資産評価証明書
  • ③固定資産課税台帳

となっております。

具体的に

  • ① 4月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書を確認する。
  • ② 固定資産評価証明書を入手する。
  • ③ 固定資産課税台帳の縦欄、閲覧を利用する。

という3つの方法で、固定資産税評価額を求めることができます。

固定資産税評価額の決定者と評価替えの頻度

そもそも固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する際に基準としている価格のことで、市町村(東京23区の場合は東京都)が決定し、公表しています。この評価額は、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などを算出する際の基準にもなっており、3年に1度評価替えが行われます。令和3年は、固定資産税評価額の評価替えの年でした。

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まとめと今後の売却計画への影響

今回は、自宅売却後の固定資産税についてご説明しました。またそもそも固定資産税はどのように計算されるのか疑問だった方も、理解できたのではないでしょうか。ぜひ一度ご自身で、固定資産材評価額を算出し、そこに1.4%を掛け合わせることで固定資産税を出してみてほしいと思います。そのうえで、買主に支払ってもらいたい固定資産税の額や、自宅を売りに出すタイミングも見計らってもらえればと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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