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最終更新⽇時

2025/11/21

自宅売却とふるさと納税の相性は?手続き方法やオススメ制度も紹介!

  • 不動産買取
  • その他

「ふるさと納税を利用している、利用しようと考えている」方の中に「自宅売却の際にふるさと納税って利用できるの?」と疑問を抱いている方がいると思います。今回の記事は、そんなあなたの疑問を解決する為だけに書きました。また、利用できたとして手続きに違いはあるのか、その他のオススメ制度・節税対策なども紹介しているので、最後まで読んでぜひ今後の参考にしてください!

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、簡単に言えば「自治体への寄付」です。故郷やお世話になった地域、応援したい地域に寄付を行うことで、寄付額のうち2,000円を超える部分は、所得税と住民税から原則として全額控除されます(ただし控除には上限があります)。つまり、自己負担額2,000円のみで希望する特産品が貰えます。また、給与収入や家族構成によって、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)は違います。例えば、給与収入が400万円で独身又は共働きの場合、ふるさと納税額(寄付)は42,000円になるので、ここから自己負担額2,000円を引いた40,000円が所得税や住民税から全額控除されます。

(引用:総務省ポータルサイト)/https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#note1

そこで、ふるさと納税を利用する方の中でも、「自宅売却」を考えている方が気になる「自宅売却の際にふるさと納税を利用できるのか?」についてお話しします!

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自宅売却とふるさと納税

結論から言うと、自宅売却の際にふるさと納税は利用できます。売却時に発生する利益に対する税金(所得税)は、ふるさと納税を利用することで一部が控除されます。

※土地を売却(譲渡)した時に発生する所得を「譲渡所得」と言う
※課税譲渡所得金額=①収入金額−(②取得費+③譲渡費用)−④特別控除額

  • ①収入金額とは、土地売却で得たお金。
  • ②取得費とは、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費など。
  • ③譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用。仲介手数料や印紙税など。
  • ④特別控除額とは、土地収用などにより土地を譲渡したり、マイホームを譲渡した場合にかかる額。

(引用:国税庁)/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

(引用:ホームセレクト→譲渡所得の例分あり)/https://www.home-select1.co.jp/baikyaku_colum/tochibaikyaku-hurusatonouzeikoujo/

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自宅売却で得られるふるさと納税のメリット

自宅売却によるふるさと納税の主なメリットは、「自己負担額2,000円で特産品がもらえる(控除を受けた場合)」や「恩返ししたい、応援したい自治体を選べる」という点です。また、給与所得に加え、土地売却で得た利益(所得)が加わるため、納税の上限額が引き上げられ、高い節税効果が期待できます。例えば、給与所得が400万円の場合、400万基準の上限額でしか控除が適用されないですが、土地が200万で売却できた場合、合計600万円基準までの控除が適用されます(より多額の寄付が可能)。

自宅売却時のふるさと納税利用の注意点

  • 控除の上限あり
    →給与収入や家族構成によって、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)は違う
  • ふるさと納税は、減税ではない
    →本来払うべき税金から控除されるから

ここまで、ふるさと納税による節税対策を紹介していましたが、実はふるさと納税の他にも節税対策はあります。しかも、「自宅売却」に限っては、ふるさと納税よりも今から紹介する節税対策の方がお得になるケースもあります。ふるさと納税と比べて、どっちがお得になるか。そもそも目的は何か。考えて、判断しましょう。

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マイホーム特例とその税制優遇

マイホーム特例とは、自宅(居住用財産)を売却した時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。居住目的で使っていた自宅を売却する場合にお得になることが多い節税対策で、譲渡所得3,000万円までが非課税なので、どれだけ高い値段で売却したとしても税金はかかりません(一般的な家を売って利益が3,000万円を超えるケースはほどんどない)。大抵の場合、3,000万円以内で収まるため、非課税で利益が受け取れるマイホーム特例の方がお得です。

ただ、特例の適用を受けるための要件と適用除外の要件があるので、自分の家が適用を受けられるのかどうか確認してみましょう!

(参考サイト:国税庁 特例の適用を受けるための要件/適用除外の要件)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

(参考サイト:ホームセレクト 自宅売却 ふるさと納税 手続き)
https://www.home-select1.co.jp/baikyaku_colum/land-sale-tax-return/

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まとめ:自宅売却とふるさと納税を賢く活用するために

今回の記事では、自宅売却時のふるさと納税について紹介しました。「自宅売却時にふるさと納税は利用できる」とお伝えしましたが、自分の現状や目的、売却結果によって、お得な節税対策・制度は変わってきます。そのため、一部の情報だけで判断せず、ふるさと納税に関する情報をさまざまなサイトや記事から集めた上で「どの節税対策・制度がお得か」を判断することが重要です!また、自分の現状や目的を明確にすれば今より理解度が上がると思うので、自宅売却やふるさと納税を考えている方は、この記事を読み終えたあと、携帯やパソコン、紙に書き出して整理してみましょう!最後まで読んでいただきありがとうございました。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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