© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

不動産売買で弁護士が果たす役割とは?査定から売却まで

  • 査定
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする
記事まとめ
  • 不動産査定は弁護士の業務ではなく、不動産会社か不動産鑑定士に依頼するのが一般的である。
  • 弁護士は財産分与や権利関係が複雑な不動産整理の際に必要となる専門家だ。
  • 不動産売却では、法的手続きや複雑な権利関係の有無により、弁護士の支援が必要となる。
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

弁護士による不動産の査定について

不動産を査定するのは、不動産会社のスタッフや税理士だけでなく、弁護士にも可能です。不動産売却時には、相談先として弁護士を選ぶこともありますが、果たして弁護士は不動産査定を行えるのでしょうか?本記事では、不動産査定における弁護士の役割と、その依頼が可能なケースについて詳しく解説します。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産査定とは

そもそも「不動産査定」とは何かを改めて解説します。不動産を売却する際、売り手が希望する価格で売れるとは限りません。売り手と買い手の希望価格をすり合わせ、最終的な価格を決定する必要があります。このプロセスを実現するために、不動産会社が不動産の市場価格を見積もります。この見積もりの一連の流れを「不動産査定」と呼びます。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産査定の種類

不動産の査定には、無料査定と有料査定の2種類があります。以下でこの2つの違いについて解説します。

無料査定

無料査定は、不動産を売却したい際に、市場価格を知るために行う査定です。不動産の査定を受け、得られた結果を参考にして価格を設定します。適正価格をつけることで、売却プロセスがスムーズに進行します。無料査定には机上査定訪問査定などの種類があり、依頼する際は不動産会社や専門業者に相談することが一般的です。

有料査定

有料査定とは「不動産鑑定」のことであり、不動産の資産価値を調査するために行われます。無料査定と異なり、不動産鑑定は不動産売買の際に依頼されることが一般的です。ただし、査定が有料だからといって必ずしも精度が高いわけではありません。有料の理由は、不動産鑑定は不動産鑑定士という国家資格を持った専門家にしか行えないためです。不動産鑑定士は資格を持つ専門家であるため、その鑑定結果は公式な証明書類として利用可能です。例えば、相続や離婚に伴う財産分与の際には、鑑定書が裁判所や税務署に必要とされることがあります。

  • 不動産ビギナーさん

    無料査定と不動産鑑定の違いがよく分かりました。裁判所や税務署で使えるのはすごいですね。

  • 山口智暉

    その通りです。公式証明が必要な相続や係争案件では、不動産鑑定士の鑑定書が必須となります。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

弁護士は不動産査定を行うのか

無料査定は不動産会社に依頼し、不動産鑑定は不動産鑑定士に依頼します。それでは本テーマの弁護士による不動産査定は可能なのでしょうか。結論として、弁護士は不動産査定を行いません。不動産の査定や売却には、権利や税金など様々な法律や制度が絡んできます。初めて不動産を売却する際は「知識が不足しているため、弁護士に相談した方が良いかも」と考えることもあるでしょう。確かに、契約におけるトラブルや法律的な側面で弁護士は重要ですが、実際には不動産売買に弁護士を利用することはありません。ただし、特定の状況下では弁護士の支援が必要な場合もあります。弁護士が不動産査定や売買の際に必要となるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産査定時における、弁護士の役割とは?

不動産売却の現場では、弁護士が出てくるケースもありますが、弁護士は不動産の専門家ではなく、法律の専門家です。また、よくある間違いですが、「不動産の所有権の変更を行うのは、弁護士ではなく司法書士」です。不動産を売却するときには、売り手側から買い手へと所有権が変更になりますが、これを行うのは弁護士ではなく、司法書士です。登記手続きとなる所有権の変更は、司法書士の担当領域です。これらはよくある間違いとして挙げられますので、まずはしっかりとこのポイントを把握しておきましょう。

  • 不動産ビギナーさん

    弁護士、司法書士、不動産鑑定士…それぞれ役割が違うのですね。

  • 山口智暉

    売却では登記は司法書士、法律トラブルは弁護士、価値証明は鑑定士と、役割分担されています。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産査定時における弁護士の役割

不動産を査定する際や、不動産を売却する際でも、弁護士は基本的に必要ありません。ただ、「不動産権利の関係性がかなり複雑なもの」や、「多額の損失がある場合」に関しては、弁護士に相談する場合もあります。

 不動産権利の関係性が複雑な物に関しては、不動産を売買するまでの取引の中でトラブルに発展するケースがあるため、事前に弁護士に相談することがあるようです。このように関係が複雑になるようなパターンとしては、離婚によって不動産を分担する場合や、土地の境界線があいまいではっきりしない場合、相続により親から子へ遺産を分配する場合などが挙げられます。財産分与についての話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。万が一、裁判に発展してしまった場合でも、安心してスムーズに依頼することができます。

 また、多額の損失が出てしまうような場合も、弁護士に依頼しておいたほうが良いケースのひとつです。不動産の売買、購入にはとても大きなお金が動くため、話が進むにつれて買い手の方から購入を辞退されるケースも少なくありません。契約した後に、「契約そのものを撤回したい」と言われることもあるようです。また、不動産の売買取引が終了した後に、買い手側から修繕費用を請求されるケースもあります。

このようなトラブルを避けるためにも、契約書はお互いの合意の上で締結し、契約時には手付金を支払ってもらうようにしましょう。ですが、いくら細心の注意を払っていたとしても、トラブルに発展してしまう場合もあります。そういった大きな損害を被ってしまう前に、弁護士に相談することで、損失の補償を買主に対して行ったり、補償はなくとも減額できたりすることがあります。

  • 不動産ビギナーさん

    権利関係が複雑だと、売却前にトラブルになりそうで怖いです。

  • 山口智暉

    権利関係のトラブルは契約解除の原因となります。事前に弁護士に相談し、売却条件を整理しておきましょう。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産売却時に弁護士が必要になるケース

不動産査定時においては、基本的に弁護士は必要ないとお伝えしましたが一方で弁護士が必要になるケースもあります。例えば、自己破産による不動産売却や、任意整理をするケースなどです。自己破産を行うことで借金の返済義務を免除してもらう場合は、まず裁判所への申し立てが必要になります。手続きはとても複雑で、裁判所に対する申請や細かい条件などは確認する必要があるので、これらの手続きを行う場合は弁護士に依頼する必要があります。

また、ローンに対する過払い金の返還や、将来の利息を免除してもらう任意整理の場合は、裁判所は通す必要はありませんが、直接交渉となるため、仲介役として弁護士を通した方が良いでしょう。自己破産や任意整理の場合以外にも、弁護士を通した方が良いケースとしては、個人民事再生等が挙げられます。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

まとめ

今回は、不動産査定時において、弁護士はどのように関係するかについて解説しました。結論としては、不動産の査定そのものには弁護士は必要ありませんが、自己破産や任意整理の場合、もしくは不動産の権利が複雑な場合などには、弁護士を間に立てたほうが良い場合もありますので、場合に応じて利用するようにしましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中